○本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成28年12月15日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(給与に関する特例)
第6条 任期付職員には、次の給料表を適用する。
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給(任期付職員の経験年数) | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1(1年未満) | 166,600 | 196,200 | 214,400 |
2(1年以上) | 170,900 | 202,400 | 221,100 |
3(2年以上) | 176,100 | 208,000 | 226,800 |
4(3年以上) | 181,800 | 213,200 | 232,400 |
(1) 補助的な業務を行う職務 1級
(2) 定型的な業務を行う職務 2級
(3) 専門的な知識又は経験、資格等を必要とする業務を行う職務 3級
3 任命権者は、任期付職員の給料を第1項の給料表に定める給料月額のいずれかに決定する。
(給与条例の適用除外)
第7条 任期付職員については、職員の給与に関する条例第4条第1項から第8項までの規定は、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付給与条例」という。)による改正後の任期付給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の任期付給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第12号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の給与条例別表第1並びに、第3条の規定による改正後の本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付給与条例」という。)第6条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の給与条例別表第1並びに、第4条の規定による改正後の本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付給与条例」という。)第6条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定を適用する場合においては、第1条、第2条及び第3条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定による給与の内払とみなす。