○本部町立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要綱
平成28年1月22日
教委訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、沖縄県立学校職員に係る教職員評価システムに関する規則(平成27年沖縄県教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、定期評価の評価結果に関する苦情その他定期評価に関する苦情の申出及びその取扱い(以下「苦情対応」という。)に関し必要な事項を定める。
(苦情対応の基本的考え方等)
第2条 苦情対応は、評価結果に対する被評価者と評価者の共通認識の形成に寄与することにより、学校における信頼関係の醸成を図るとともに、評価の公正性・公平性に資するものであり、被評価者、評価者及びすべての関係者は、真摯に対応しなければならない。
(苦情相談員及び苦情審査委員会)
第3条 苦情対応のため、別表のとおり苦情相談員及び苦情審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 苦情相談員は、苦情相談として申出のあった苦情に対応する。
3 審査会は、苦情処理として申出のあった苦情(以下「申出事案」という。)を審査する。
(会長)
第4条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、審査会を招集し、主宰する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を行う。
(調査員)
第5条 申出事案について調査するため、審査会に調査員を置く。
2 調査員は、教育委員会事務局学校教育班の職員をもって充てる。
(苦情の申出)
第6条 被評価者は、自らの定期評価に関する苦情があるときは、電話、書面、電子メール等により苦情相談の申出をすることができる。
2 被評価者は、開示された自らの評価結果に関する苦情で苦情相談により解決されなかった苦情があるときは、書面をもって審査会の会長に苦情処理の申出をすることができる。
3 苦情の申出手続及び苦情の申出ができる期間については、教育長が別に定める。
(事案の調査等)
第7条 会長は、調査員に対し、申出事案に関する調査を命じることができる。
2 調査員は、苦情処理の申出をした被評価者(以下「申出者」という。)及び評価者に対して申出事案に関する調査を行い、その結果を会長に報告する。
3 調査員の求めに応じて、申出者又は評価者は申出事案についての内容又は評価理由を説明しなければならない。
(事案の審査等)
第8条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
4 会長は、審査結果を速やかに申出者及び最終評価者に通知しなければならない。
(苦情処理の終了)
第9条 苦情処理は、審査結果の通知をもって終了する。
(1) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。
(2) 申出者が申出事案について、地方公務員法に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。
(審査会の非公開)
第10条 審査会は、非公開とする。
(守秘義務)
第11条 苦情対応に関する事務に従事する者は、職務上知ることのできた内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務に従事しなくなった場合においても、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 被評価者及び評価者は、苦情の申出を行ったこと、苦情審査に関し調査員が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱いを受けることはない。
(事務局)
第13条 審査会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 苦情相談員
職員の所属 | 苦情相談員 |
教育委員会事務局 | 学校教育班指導主事(小学校担当)、学校教育班指導主事(中学校担当) |
2 苦情審査委員会
会長 | 委員 |
教育長 | 局長、学校教育班長、教育庶務班長、社会教育班長、給食センター所長 |