○本部町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月24日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に努めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる夫婦は、次の要件を満たすものとする。

(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 沖縄県特定不妊治療費助成事業実施要綱による助成の決定を受けた者。

(3) 夫婦の双方又は一方が、助成金の交付申請の日において、本部町に1年以上住民登録していること。

(4) 助成金の交付申請の日において、町税等を滞納していない夫婦であること。

(5) 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。

(対象となる治療等)

第3条 この事業で対象とする不妊治療は、配偶者間で行う医療保険が適用されない特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)とする。また、医療機関は、沖縄県特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定により、沖縄県知事が指定する医療機関とする。

2 次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(助成金の額等)

第4条 助成金の対象となる額は、特定不妊治療に要した費用(食事代等の直接治療に関係のない費用を除く。)額から県の助成金額を控除した額とする。

2 助成金は、1会計年度(申請のあった日の属する年度)当たり15万円を限度とする。

3 助成の回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)から既に助成を受けている場合は、その助成回数を通算回数から控除するものとする。

4 治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合は、助成の対象としない。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする夫婦は、特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)その他必要な書類を添付して、1回の治療終了ごとに治療終了後1年以内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、かつ、特定不妊治療費助成事業個人台帳(様式第3号)に登載し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否の決定を行ったときは、その旨を特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は特定不妊治療費助成金交付却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第2項の規定により特定不妊治療費助成金交付決定通知を受けた助成対象者は、決定した助成金額を特定不妊治療費助成金請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金の申請について不正な行為があると認めたとき。

(秘密の保持)

第9条 特定不妊治療を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、関係者は、本事業について知り得た情報について秘密を保持しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の流行下の特定不妊治療助成における特例)

2 令和2年3月31日時点において、妻の年齢が42歳である夫婦で、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から不妊治療を延期した場合については、治療開始日の妻の年齢要件を44歳未満とする。

3 通算助成回数については、令和2年3月31日時点において、妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。

4 前年の所得が730万円以上であっても、新型コロナウイルス感染症のため、令和2年度に急激な所得低下が生じ、夫婦所得の合計が730万円未満となる見込みの場合は、助成対象とする。

5 令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から不妊治療を延期し、申請が令和2年6月以降となった夫婦について、前々年の所得が730万円未満であって、前年の所得が730万円以上となる場合は、前々年の所得をもって助成対象とする。

(令和2年訓令甲第47号)

この訓令は、告示の日から施行し、改正後の附則の規定は、令和3年3月31日まで適用することとする。

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本部町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月24日 訓令甲第10号

(令和2年8月26日施行)