○本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成28年2月19日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「助成対象児」という。)に対して、補聴器の購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、コミュニケーション能力の向上及び教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「補聴器購入費等」とは、別表1に定める新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数欄の年数が経過した後に補聴器を更新する経費、若しくは別表2に定める修理に要する経費をいう。

(2) 「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める者をいう。

(助成対象児等)

第3条 この事業の助成対象児は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす18歳未満の児童とする。

(1) 本部町内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デジベル以上70デジベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師から判断されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合は、助成対象外とする。

(1) 保護者又はその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補聴器の購入又は修理のあった月の属する年度(補聴器の購入又は修理のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割額が46万円以上である者がいる場合。

(2) 当該補聴器購入費等について、法令の規定による支給が受けられる場合。

(助成基準額)

第4条 助成基準額は、補聴器購入費等の100分の104.8に相当する額又は購入、更新及び修理に要した費用のいずか低い額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、教育及び生活上等において必要と認められる場合は、両側に装用することができるものとする。この場合の助成基準額は、それぞれの耳について前項の規定により算出した助成基準額を合計したものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する助成基準額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。ただし、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については、助成基準額とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、本部町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。ただし、補聴器の修理に係る助成金を申請する場合は、第1号に規定する意見書の添付は要しないものとする。

(1) 法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師が、助成対象児の聴力の検査を実施した上で交付した本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき補聴器の販売又は修理を行う事業者(以下「事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 助成対象児の属する世帯の所得状況が確認できる資料(本部町で確認できない場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)及び本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定しないと決定したときは、本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入又は修理)

第8条 支給券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、支給券を当該支給に係る事業者に支給券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。

2 助成決定者は前項の規定により補聴器を購入又は修理する際に、本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第6号。以下「請求書兼委任状」という。)により事業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。

(費用負担)

第9条 前条により補聴器を購入又は修理した助成決定者は、購入又は修理時に費用の一部(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。

2 自己負担額は、購入費又は修理費から第5条に規定する助成金の額を控除した額とする。

(助成金の請求)

第10条 町長は、第8条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた事業者からの請求に基づき補聴器購入費等助成金を交付する。

2 事業者は、前項の交付を受けようとするときは、請求書兼委任状に助成決定者から提出された支給券を添えて、町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成決定者が次の各号に該当すると認める場合には、助成の決定を取り消し、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第7号。以下「助成台帳」という。)を備え、必要な事項を記載するものとする。

2 町長は、助成台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(補聴器更新の特例)

第13条 災害等本人の責任に因らない事情により亡失及び毀損し、新たに補聴器を更新することが必要と認められる場合は、別表1に定める耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成できるものとする。

(様式の変更)

第14条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第5号)

1 この訓令は、告示の日から施行し、改正後の本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 購入及び更新基準

番号

補聴器の種類

1台あたりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

1

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則5年

2

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

3

高度難聴用ポケット型

43,200円

4

高度難聴用耳かけ型

52,900円

5

重度難聴用ポケット型

64,800円

6

重度難聴用耳かけ型

76,300円

7

耳あな型(レディメイド)

96,000円

8

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

9

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

10

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

11

FM型補聴器の場合は、基準額に右欄のものを追加できる。

①FM型受信機 80,000円

②ワイヤレスマイク 98,000円

③オーディオシュー 5,000円

※ワイヤレスマイクは1台のみ

2 修理基準

番号

修理部位

基準価格

備考

1

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300円


2

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400円


3

耳あな型スイッチ交換

3,150円


4

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400円


5

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700円


6

耳あな型極板交換

1,050円


7

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400円


8

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600円


9

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500円


10

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950円


11

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200円


12

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000円


13

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100円


14

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900円


15

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100円


16

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900円


17

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050円


18

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550円


19

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300円


20

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500円


21

耳あな型サスペンション交換

890円


22

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700円


23

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200円


24

耳かけ型ケース組立交換

3,750円


25

耳かけ型スイッチ交換

4,500円


26

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550円


27

耳かけ型極板交換

1,470円


28

耳かけ型ボリューム交換

6,450円


29

耳かけ型マイクロホン交換

11,810円


30

耳かけ型レシーバー交換

12,120円


31

耳かけ型トリマー交換

1,900円


32

耳かけ型フック交換

620円


33

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000円


34

耳かけ型耳栓組立交換

600円


35

耳かけ型サスペンション交換

640円


36

耳かけ型アンプ組立交換

29,880円


37

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150円


38

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350円


39

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300円


40

重度難聴用イヤホン交換

5,490円


41

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000円


42

重度難聴用コード交換

1,800円


43

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400円


44

眼鏡型ケース組立交換

9,400円


45

眼鏡型スイッチ交換

3,450円


46

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300円


47

眼鏡型極板交換

1,400円


48

眼鏡型ボリューム交換

4,580円


49

眼鏡型マイクロホン交換

13,900円


50

眼鏡型骨導子交換

16,400円


51

眼鏡型アンプ組立交換

23,100円


52

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200円


53

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700円


54

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350円


55

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100円


56

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500円


57

眼鏡型平面レンズ交換

3,600円


58

ポケット型ケース組立交換

5,400円


59

ポケット型クリップ交換

1,200円


60

ポケット型スイッチ交換

3,500円


61

ポケット型テレホンコイル交換

1,350円


62

ポケット型極板交換

1,350円


63

ポケット型ボリューム交換

4,580円


64

ポケット型マイクロホン交換

5,400円


65

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500円


66

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150円


67

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960円


68

FM型受信機交換

80,000円


69

FM型操作用基板交換

6,000円

旧周波数帯用のもの

70

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)

98,000円


71

FM型トリマー基板交換

6,000円

旧周波数帯用のもの

72

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000円

旧周波数帯用のもの

73

FM型受信回路組立交換

46,000円


74

FM型アンテナ交換

5,000円

旧周波数帯用のもの

75

FM型水晶振動子交換

6,000円

旧周波数帯用のもの

76

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000円

旧周波数帯用のもの

77

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000円

旧周波数帯用のもの

78

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000円


79

FM型受信機スイッチ交換

4,000円


80

FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000円


81

FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000円


82

FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000円


83

FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000円


84

FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500円


85

FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000円


86

イヤモールド交換

9,000円


87

コンセント交換

830円


88

IC回路交換

4,550円


89

イヤホン交換

3,170円


90

コード交換

680円


91

トランジスター又はダイオード交換

2,050円


92

抵抗交換

2,050円


93

コンデンサ交換

2,050円


94

トランス交換

1,900円


95

オーディオシュー交換

5,000円


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本部町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成28年2月19日 訓令甲第4号

(平成31年3月29日施行)