○本部町一般廃棄物収集運搬業務委託業者選定基準要綱

平成28年1月6日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項及び同法施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定める一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業者への委託基準のほか必要な基準を定めることにより、ごみ処理業務の適正な実施を図ることを目的とする。

(受託者の資格)

第2条 受託者(町との委託契約によりごみの収集運搬業務を行う者をいう。以下同じ。)は、政令第4条に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本部町に3年以上住所を有し、引き続き住所を有する者(法人にあっては、町内に事務所又は営業所を有する者)

(2) 当該年度の4月1日に、年齢62歳未満の者(法人にあってはこの限りでない)

(3) 直接自らごみ収集運搬業務に従事する者

(4) 心身ともに健康で、ごみ収集運搬を行うに必要な体力及び能力を有する者

(5) 大型運転免許を有する者

(6) 町税等公租公課を滞納していない者

(申請)

第3条 受託者となることを希望する者は、次項の場合を除いて本部町一般廃棄物収集運搬業務受託申請書(様式第1号)(法人にあっては(様式第2号))を町長に提出しなければならない。

2 受託契約者で引き続き受託契約しようとする者は、本部町一般廃棄物収集運搬業務受託更新申請書(様式第3号)(法人にあっては(様式第4号))を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する者は、更新することができない。

(1) 第2条の資格のない者

(2) 選定委員会において、更新することが不適当と認められる者

(受託者の選定)

第4条 町長は、第3条の申請のある者のうちから、書類審査及び面接試験等により選定する。

2 町長は、前項の規定により受託者を選定するときは、次条に規定する本部町一般廃棄物収集運搬業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(選定委員会)

第5条 町長は、受託者の選定を行うため、選定委員会を設置する。

2 選定委員会は、副町長、健康づくり推進課長及び総務課長で構成する。

3 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に健康づくり推進課長をもって充てる。

4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(契約)

第6条 町長は前条の選定委員会の意見を聴き、受託者が適当と認めるときは、本部町一般廃棄物収集運搬業務委託契約をすることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、健康づくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要網に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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本部町一般廃棄物収集運搬業務委託業者選定基準要綱

平成28年1月6日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)