○本部町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定より徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、この条例の定めによるところによる。

(手数料の額)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第78条第1項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において準用する場合を含む。)に基づく不服申立てに係る書面等及び主張書面等の写し並びに電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、写し又は書面の交付を受ける際に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の名称

手数料の額

提出書類等交付手数料

ア 日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写され、又は出力されたものの交付

交付する用紙1枚につき 20円

イ A3以下の大きさの用紙にカラーで複写され、又は出力されたものの交付

交付する用紙1枚につき 100円

ウ A3の大きさを超える用紙に白黒で複写され、又は出力されたものの交付

交付する用紙1枚につき 700円

エ A3の大きさを超える用紙にカラーで複写され、又は出力されたものの交付

交付する用紙1枚につき 1,000円

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。

本部町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月11日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月11日 条例第6号