○本部町生ごみ処理機及び処理容器補助金交付要綱
平成27年12月1日
訓令甲第31号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)又は生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)を購入する町民に対して、補助金を交付することにより、家庭から排出される生ごみの自己処理を促進しごみの減量化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「処理機」及び「処理容器」とは、次に掲げるものであって生ごみを安全かつ衛生的に減量化し、又はたい肥化する機器として町長が認めたものをいう。
(1) 「処理機」とは電力等を利用して機械的に生ごみを分解又は乾燥し、たい肥化又は減量化させることを目的に製造されたもの
(2) 「処理容器」とは微生物等の働きにより生ごみを発酵及び分解し、たい肥化させることを目的に製造されたもの(たい肥化促進剤等を含む。)
(1) 本部町に住所を有している者
(2) 処理機及び処理容器を適切に維持管理し、有効に利用できる者
(3) 生ごみからできたたい肥を自己処理できる者
(4) 本部町における税(町税、国保税等)の滞納がない者
(補助金等)
第4条 補助金は、処理機及び処理容器1基当たりの購入額の2分の1とする。ただし、当該補助金は、5,000円を限度とする。
2 補助の対象となる処理機は1世帯1基、処理容器は1世帯に2基以内とする。ただし、処理機と処理容器に係る補助金を重複して受けることはできない。
3 補助金の交付を受けた者は、本町が交付を決定した日から起算して3年経過した、場合に限り、新たに補助金交付の申請をすることができる。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、交付決定通知書を受けた場合は、請求書(様式第4号)により速やかに町長に請求するものとする。
2 請求の有効期限は、交付決定の日から起算して2箇月以内とする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の請求を受理した場合は、これを審査し適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りの申請、その他不正手段により補助金の交付を受けたものと認めるときには、補助金の返還を求めることができる。
(補則)
第9条 この要網に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要網は、告示の日から施行する。