○本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成27年7月29日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則(平成27年本部町規則第23号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、町長が私人に一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定店の指定)

第2条 町長は、手数料の徴収事務を委託しようとする者を定め、一般廃棄物処理手数料徴収指定店(以下「指定店」という。)として指定するものとする。

2 町長は、規則第7条に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券(以下「指定袋等」という。)を指定店に預託するものとする。

(指定店の業務)

第3条 指定店は、町長から指定袋等を預託されたときは、指定袋等を販売することにより手数料を徴収し、町長に納付するものとする。

(委託料)

第4条 町長は、指定店に対して次の表により算定した額に消費税相当額を加算した額を手数料徴収事務委託料として支払うものとする。(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

種類

規格

委託料の額

指定袋

1枚につき 6円

指定袋

1枚につき 6円

指定袋

1枚につき 6円

粗大ごみ処理券

ステッカー

1枚につき 10円

(指定店の申請)

第5条 指定店の指定を受けようとする者は、手数料徴収指定店申請書(様式第1号)により町長の定める日までに申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては定款及び登記簿謄本)

(2) 納税証明書

(3) 財務諸表又は最近の決算書

(4) 所在地見取図

(5) 代表者の印鑑証明書

(6) 代表者の身分証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定店の資格)

第6条 指定店の指定を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては、本社の住所とする。)

(2) 相当量の指定袋等の販売が見込まれる者

(3) 禁錮以上の刑に処せられていない者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人でない者又は破産宣告を受けていない者

(4) 町税その他町に対する債務の履行を怠っていない者

(5) その他町長が適当と認める者

(指定店の選定等)

第7条 町長は、第5条の申請のあった者で前条の要件に適合すると認められる者の中から適正な数の指定店を指定し、手数料徴収指定店決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、指定店を指定したときは、町の広報紙により公表するものとする。

3 第1項の規定による指定店の期間は、2年を超えない期間とする。

4 前項の期間は更新することができる。

(委託契約)

第8条 町長は、指定店との間に一般廃棄物処理手数料徴収事務に関する委託契約を締結するものとする。

(異動の届出)

第9条 指定店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の住所、名称又は代表者に変更があったとき。

(2) 手数料の徴収事務を休止又は廃止したとき。

(3) 第6条に規定する要件に関し、異動が生じたとき。

(4) その他重大な事情が生じたとき。

(指定店の取消し)

第10条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定店の指定を取り消すことができる。

(1) 指定店から取消しの申し出があったとき。

(2) この要綱に違反する行為があったものと認められるとき。

(3) 第6条に定める要件を欠いたとき。

(4) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(5) 手数料の徴収に関して、著しく信用を失う行為があったとき。

2 町長は、指定店の指定を取り消したときは、取消事由を付して手数料徴収指定店取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第2条第3条第5条及び第7条の規定に関する準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成27年7月29日 訓令甲第23号

(平成28年4月1日施行)