○本部町墓地等対策委員会設置規程
平成27年4月1日
訓令甲第9号
(設置)
第1条 墓地等の適正な配置及び経営の形成を促進するため、本部町役場内において、本部町墓地等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等について、本町が具申する意見に関すること。
(2) その他、墓地、納骨堂及び火葬場等に関すること。
2 前項の調査及び審議の結果は、適宜、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員数名で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、健康づくり推進課長、企画商工観光課長、建設課長、農林水産課長及び副町長が指名する職員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。委員長に事故あるとき又は欠けたときは、健康づくり推進課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の省略)
第6条 第2条第1項第1号の意見に関し、軽微な事項については、会議を省略して委員長において処理することができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康づくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。