○本部町墓地等対策委員会設置規程

平成27年4月1日

訓令甲第9号

(設置)

第1条 墓地等の適正な配置及び経営の形成を促進するため、本部町役場内において、本部町墓地等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等について、本町が具申する意見に関すること。

(2) その他、墓地、納骨堂及び火葬場等に関すること。

2 前項の調査及び審議の結果は、適宜、町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員数名で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、健康づくり推進課長、企画商工観光課長、建設課長、農林水産課長及び副町長が指名する職員をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。委員長に事故あるとき又は欠けたときは、健康づくり推進課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の省略)

第6条 第2条第1項第1号の意見に関し、軽微な事項については、会議を省略して委員長において処理することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康づくり推進課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

本部町墓地等対策委員会設置規程

平成27年4月1日 訓令甲第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年4月1日 訓令甲第9号
令和2年3月31日 訓令甲第19号