○本部町国民健康保険税滞納者に係る国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成27年3月31日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき特別の有効期限を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(短期証の交付対象者)
第2条 短期証被保険者の交付対象者は、次の各項のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)更新時において滞納している保険税の期数の合計が1期以上ある者
(2) 資格者証交付世帯の者うち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 被保険者資格証明書の交付措置を解除した者のうち、特に必要と認めた者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「政令」という。)第1条の4に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(短期証の交付及び有効期限)
第4条 第2条各号のいずれかの規定に該当する世帯主が被保険者証の交付を求めたときは、短期証を交付するものとし、その有効期限は原則として1か月とし、納付状況に応じて決定するものとする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主については、当該被保険者にかかる短期証の有効期限は、6か月以上とする。
2 前項の規定により短期証を交付する場合、保険税の納付相談・納付指導を行った後、原則として、1年以内(最長2年以内)で完納となる納付計画による納付誓約書を世帯主から提出させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、政令第1条に規定する特別な事情及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に定める医療に関する給付を受けることができる対象者に対して短期証を交付するときは、有効期限を別に定めるものとする。
4 主管課は、第1項の規定により短期証を交付したときは、当該被保険者の経過記録簿(以下「経過記録」)に記載する。
(短期証交付措置の解除)
第5条 短期証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは短期証の交付措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税が完納した者又は滞納保険税が著しく減少した者
(2) 第3条に該当する者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(短期証の更新)
第6条 短期証の交付を受けている世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者が来庁した場合は、納付状況等を確認し、第2条に該当する場合は短期証を更新する。
2 前項の更新を行った場合は、主管課はその経過を経過記録に記載する。
(1) 世帯主が政令第1条に規定する特別の事情に該当する場合
(2) 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の受給者である又は受給者となった場合
(3) 世帯主が第4条2項の納付誓約書を提出した場合
(納付指導等)
第8条 短期証の交付を受けた者から、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金又は葬祭費の支給申請があったときは、当該保険給付の全部又は一部を滞納国保税の納付に充てるよう求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、短期証の取扱いに関し必要な事項は協議のうえ決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。