○本部町建設工事中間前金払事務取扱要領

平成27年3月10日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、本部町財務規則(昭和61年本部町規則第8号。)第74条の2及び本部町建設工事執行規則(昭和56年本部町規則第6号。)第31条に基づく本部町が発注する建設工事における、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、当該経費の4割を超えない範囲内で既に実施している前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲の前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 請負代金額が1,000万円以上であること。

(2) 契約工期が120日以上であること。

(3) 工期の2分の1以上を経過していること。

(4) 工事の進捗状況が予定した工程を上回っていること。

(5) 出来高が50%を超えていること。

(対象経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(割合等)

第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

第5条 継続費及び債務負担行為に係る契約で、前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。

(部分払との併用)

第6条 中間前金払は、部分払と併用できるものとする。

(認定の方法)

第7条 中間前金払に係る認定の請求は、中間前金払認定請求書(様式第1号)により行うものとする。なお、認定請求書には、工事履行報告書(様式第2号)を添付するものとする。

2 町長は、請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、第2条の要件のすべてに該当しているか否かを調査し、中間前金払の認定をするものとする。

3 前項の調査は、当該工事を担当する課(局)長が行うものとする。

4 町長は、出来高に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示を求めることができる。この場合において、出来高が請負代金額の2分の1に満たない疑いがあるときは、出来高設計書を作成することにより履行の確認を行うこととする。

5 町長は、中間前金払認定調書(様式第3号)を作成し、認定の結果を請負者に通知するものとする。この場合において、認定の結果の通知は、当該認定に係る請負者が提出する資料について内容の不備、提出の遅滞その他特別の事情があるときを除き、速やかに行うものとする。

6 認定に係る決裁区分は支出負担行為に係る決裁区分と同一とする。

(認定及び支払いの期間)

第8条 中間前金払に係る認定の請求があった場合は、当該認定に当たって、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から7日以内に認定結果の通知を行うものとする。

2 中間前払金の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払いを行うものとする。

(保証証書)

第9条 受注者から中間前金払についての請求を受ける場合は、工期末(第5条の規定により中間前金払を行う場合は、最終の会計年度以外の会計年度については、各会計年度末)を保証期限とする保証事業会社の保証証書を請求書と併せて提出させるものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成27年4月1日以降の入札公告を行ったものから実施する。

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本部町建設工事中間前金払事務取扱要領

平成27年3月10日 訓令甲第2号

(平成27年3月10日施行)