○本部町家庭的保育事業等認可に関する規則

平成27年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、その認可の申請及び各種届出の手続きについて、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定に基づく国、都道府県及び市町村以外の者が家庭的保育事業等を行おうとするときの認可申請については、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付した上で、町長に提出することにより行う。

(認可の基準)

第3条 前条の認可申請に当たっては、本部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年本部町条例第23号。以下「条例」という。)、法その他関係法令のほか、次条から第9条までに掲げる基準を満たすものとする。

(開所日数及び開所時間)

第4条 家庭的保育事業等を行うに当たっては、1年の開所日数は日曜日及び国民の祝日(及び慰霊の日)を除いた日を原則とし、1日の開所時間は11時間を原則とする。

(乳児室及びほふく室の面積基準)

第5条 条例第22条第28条第33条第43条で規定する乳児室及びほふく室の面積の算定に当たっては、「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について」の留意事項について」(平成23年10月28日雇児発1028第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)を踏まえるものとする。

(屋外遊戯場)

第6条 条例第22条第1項第5号第28条第1項第4号第33条第1項第5号及び第43条第1項第5号で規定する屋外遊戯場等について、次に掲げる要件を満たすときは、屋上又は公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けることができる。

(1) 屋上に屋外遊戯場等を設けるときは、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(平成14年12月25日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5に掲げる要件を満たすこと。

(2) 公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けるときは、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」(平成13年3月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)に掲げる要件を満たすこと。

(経済的基礎等)

第7条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、次に掲げる経済的基礎等を有するものとする。

(1) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合

 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

 その他、市長が安定的な事業の継続性の確保が図られると判断した場合

(2) 家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。

(3) 当該認可を受ける主体が他事業(当該認可を受ける事業に移行する認可外保育施設を除く。)を行っている場合については、直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していない場合等の財務内容が適正であること。

(4) 児童福祉法第59条の2の規定による届出対象施設が当該認可を受ける事業に移行する場合、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により都道府県知事又は市町村長から証明書の交付を受けていること。

(経営者)

第8条 当該家庭的保育事業等の経営者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。

(実務を担当する幹部職員)

第9条 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。なお、社会福祉事業に関する知識又は経験を有することとは、次の(1)から(5)までのいずれかに該当すること。

(1) 児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等において2年以上勤務した経験を有すること。

(2) 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により都道府県知事又は市町村長から証明書の交付を受けた施設で2年以上勤務した経験を有すること。

(3) 雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)第116条に定める事業所内保育施設設置・運営等支援助成金を受けた施設及びこれと同等と認められる施設で2年以上勤務した経験を有すること。

(4) 認可外保育施設において2年以上勤務した経験を有すること。

(5) 経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

2 第1項(1)から(4)に該当する場合には、本部町長は、申請者に対して、事業規模等に応じ、社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)の設置を求めることができるものとする。

(休廃止の申請)

第10条 法第34条の15第7項の規定に基づく国、都道府県又は市町村以外の者が、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときの承認申請は、家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、本部町長に提出することにより行う。

(変更の届出)

第11条 国、都道府県及び市町村以外の者が、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第1項の規定による変更をしようとするときの届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第3号)に必要書類を添付し、本部町長に提出することにより行う。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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本部町家庭的保育事業等認可に関する規則

平成27年3月18日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)