○本部町農業委員会専決処理規程
平成26年9月30日
農委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、本部町農業委員会(以下、委員会という。)の権限に属する軽易な事項について、委員会が、会長及び事務局長に専決させることにより、事務の迅速化を図ることを目的とする。
(会長専決処分)
第2条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において、これを専決処分することができる。
3 前2項の規定により専決処分したときは、これを委員会に報告しなければならない。
(事務局長専決処分)
第3条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、事務局長において、これを専決処分することができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
会長専決事項
(1) 職員の任命に関すること。
(2) 次に掲げる証明に関すること。
ア 農地法により農業委員会が許可した又は申請書等を受理したことの証明
(3) 許可申請の取下げ願いの承認又は意見を付して知事に進達すること。
(4) 違法転用に対する指導等に関すること。
(5) 農地等の買受適格証明書の交付を受け競売又は公売に参加した者で、最高価買受申出人となり、下記の許可申請書を提出した場合において、当該証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、許可をし、又は意見を付して知事に進達すること。
ア 農地法第3条第1項の規定による許可申請
イ 農地法第5条第1項の規定による許可申請
(6) 農地法第3条第1項第13号の規定による届出の受理。
(7) 農地転用の許可を要しない場合(農地法施行規則第32条第1項)の確認に関すること。
(8) 一時転用承認願申請の承認に関すること(公共事業に限る。)。
(9) 民事執行法又は国税等の滞納処分に係る農地等の現況照会に対する調査結果の報告に関すること。
(10) 地目の変更登記に関する照会に対する調査結果の報告に関すること。
(11) 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による意見照会で、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が利用権設定を行う場合に関すること。
別表第2(第3条関係)
事務局長専決事項
(1) 次に掲げる証明に関すること。
ア 現況証明
イ 耕作証明
ウ 農業従事証明
エ その他の証明
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定に基づき、農業者年金基金から本部町が受託した業務に関すること。
(3) 遊休農地の指導及び所有者の意向調査に関すること。