○本部町自主防災組織育成指導要綱

平成26年10月24日

訓令甲第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び本部町地域防災計画に基づき、本町が行う自主防災組織の育成、指導等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民組織

自治会、町内会並びに小学校区及び中学校区等の地域住民等により自主的に結成された組織をいう。

(2) 自主防災組織

地震、風水害、火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防するため、災害時及び平常時に活動するため住民組織が自主的に結成し運営する組織をいう。

(認定の基準)

第3条 町長が認定する自主防災組織(以下「認定自主防災組織」という。)の基準は、次の各号のいずれにも適合することとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 1つの住民組織を単位として結成された自主防災組織

 住民組織が、その活動区域の地形、面積又は構成世帯の規模等の事情により、その効果的な運営を図るため、2以上の住民組織を統合して結成された自主防災組織

(2) 災害時及び平常時において、消火班、救護班、避難誘導班、給食給水班等を編成し、かつ、その役割分担に基づいて活動する自主防災組織であること。

(育成指導方針)

第4条 町は、自主防災組織の育成について、住民組織の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織作りを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

2 町は、防災関係機関と相互に協力し、自主防災組織の育成指導に関する業務を積極的に実施するものとする。

(自主防災組織の名称)

第5条 自主防災組織の名称には、自主防災会と言う文字を用いるものとする。

(結成の指導)

第6条 町は、自主防災組織の結成に係る指導に際しては、住民組織との交流の機会を積極的に活用し、防災研修、講話等を通じて、地域における防災意識の高揚を図り、その結成を働きかけるとともに、第3条に規定する認定自主防災組織の基準に適合する組織となるよう当該組織に指導するものとする。

(結成の届出)

第7条 町は、住民組織が自主防災組織を結成したときは、自主防災組織結成(変更)届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出るよう指導するものとする。

(1) 自主防災会規約

(2) 役員名簿

(3) 組織図

(4) 自主防災組織の活動に係る地域図

(認定)

第8条 町長は、住民組織から自主防災組織結成(変更)届出書の届け出があり、第3条に規定する基準に適合する自主防災組織であると認めた場合には、本部町自主防災組織認定証(様式第2号)を当該組織に交付するものとする。

(変更届)

第9条 認定自主防災組織の代表者は、次のいずれかに該当するとき、自主防災組織結成(変更)届出書を町長に届け出なければならない。

(1) 自主防災組織の名称を変更したとき。

(2) 自主防災組織の所在地を変更したとき。

(3) 自主防災組織の代表者の氏名又は住所を変更したとき。

(4) 加入世帯数等を変更したとき。

(活動の指導)

第10条 町は、自主防災組織活動に係る指導について、その実効を期すため自発的な活動を行うよう計画的に働きかけ、当該組織の活性化を図るよう指導するものとする。

(台帳)

第11条 認定自主防災組織管理台帳(様式第3号)は、総務課において備えて置くものとする。

(庶務)

第12条 自主防災組織の育成及び指導に関する庶務は、総務課にて処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

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本部町自主防災組織育成指導要綱

平成26年10月24日 訓令甲第37号

(平成26年10月24日施行)