○本部町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定める。

(議決すべき事件)

第2条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本部町総合計画基本構想の策定

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年10月1日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年10月1日 条例第12号