○本部町議会の議決すべき事件を定める条例
平成26年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定める。
(議決すべき事件)
第2条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 本部町総合計画基本構想の策定
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年10月1日 条例第12号
(平成26年10月1日施行)