○本部町福祉ホーム事業実施要綱

平成25年4月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町障害者地域生活支援事業実施施行規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第11号に基づく福祉ホーム事業(以下、「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業を利用できる者は、家庭環境、住居事情等により住宅を必要としている本町に住所を有する障害者(入居直前まで本町に住所を有していた者等を含む。)とする。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は本部町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託法人」という。)に委託することができるものとする。

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、本部町福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)を本部町長(以下、「町長」という。)に提出するものとする。

(利用の承認等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、事業を利用することが適当であると認めるときは本部町福祉ホーム事業利用承認通知書(様式第2号)により、事業を利用することが適当でないと認めるときは本部町福祉ホーム事業利用却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第6条 前条の規定による利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、委託法人と利用に関する契約を締結し、事業を利用するものとする。

2 委託法人は、前項の規定により利用者と利用に関する契約を締結したときは、その契約内容を本部町福祉ホーム事業契約内容報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、委託法人の長が別に定める福祉ホームでの生活に必要な家賃、飲食物費、光熱費等を負担するものとする。この場合において、委託法人の長は、当該負担額については、利用者の過大な負担とならないように留意するものとする。

(契約の解除)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条による承認を取り消す事ができるものとする。

(1) 利用者が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、本部町福祉ホーム事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者等に通知するものとする。

(関係機関との連絡調整)

第9条 委託法人の長は、福祉ホームの円滑な運営を確保するため、町長との連絡調整を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町福祉ホーム事業実施要綱

平成25年4月1日 訓令甲第8号

(平成28年4月1日施行)