○本部町高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成26年5月1日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この要綱は、本部町に居住するおおむね65歳以上の高齢者を、緊急一時的に介護老人福祉施設等で保護することにより、高齢者等の安全な生活を確保する本部町高齢者緊急一時保護事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、本部町とする。ただし、この事業の一部を介護老人福祉施設、介護老人保健施設その他適切に事業の実施ができると認める事業所(以下、実施施設等という)へ委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業は、次の各号のいずれかに該当するときであって、既存の制度や他の手段を直ちに適用することが困難な高齢者等を対象者とする。

(1) 虐待等の被害があるため高齢者を緊急に避難させる必要があるとき。

(2) 認知症による徘徊等により養護の必要がある高齢者であって、養護者がない場合又は養護者があっても養護させることが不適当と認めるとき。

(3) その他町長が特に高齢者の保護が必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 台風、津波その他の災害による避難者

(2) 負傷、疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食事の提供及び身の回りの世話

(2) 虐待者からの保護及び面会制限

(3) その他町長が特に必要と認めたこと。

2 対象者の家族、関係者及び関係機関との密接な連携を図ることにより必要な介護サービス及び福祉サービスの調整を行うこと。

3 本条第1項の事業は、対象者が介護保険法に規定する要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)である場合には、介護保険給付サービスを優先して利用することとする。

(利用期間)

第5条 この事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする対象者又は対象者の家族等(以下「申請者」という。)は、本部町高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が第3条第1項第1号及び2号に該当すると認めた場合には、申請を省略できる。

2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する書類のほか、健康診断書及びその他必要書類の提出を求めることができる。

(利用の承認等)

第7条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認又は不承認の決定をするとともに、本部町高齢者緊急一時保護事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により利用の承認の決定をしたときは、本部町高齢者緊急一時保護事業利用依頼書(様式第3号)により実施施設等に通知する。

3 町長は、申請者が既存の福祉サービスを利用するための認定等を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定及び障害支援区分認定等の申請をさせるものとする。

(費用負担)

第8条 一時保護に要する利用者負担は、無料とする。

(委託料)

第9条 第2条第1項の規定により事業を委託する場合の委託料は、1人日額7,000円とし、提供するサービス一切の費用が含まれるものとする。

2 実施施設等は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を事業費請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。

(事業実施上の義務)

第10条 町及び実施施設等は、保護した高齢者に関し、可能な限り早期に既存の制度の適用手続、適切な養護者の確保等を講じ、この事業により保護する事由が解消されるよう努めなければならない。

(守秘義務)

第11条 実施施設等は、この業務を行うに当たっては、関係人の人格を尊重して行うとともに、当該高齢者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

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本部町高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成26年5月1日 訓令甲第25号

(平成26年5月1日施行)