○本部町会館使用料減免取扱要綱
平成26年5月23日
訓令甲第24号
(目的)
第1条 この要綱は、本部町会館に関する条例(1966年本部町条例第7号)第5条の規定に基づき、町長が使用料を減免する場合の減免基準を設定し、使用料徴収の公正確保と事務処理の効率化に資することを目的とする。
(適用対象)
第2条 この要綱は、本部町会館に関する条例施行規則(平成4年本部町規則第11号)第9条第1項第3号の規定について適用する。
(減免の事由及び割合)
第3条 町長が特に必要と認める場合の事由は、別表に掲げる場合とし、その減免割合は、使用料に対しそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部町会館使用料免除基準
利用団体 | 主な行事名 | 使用料金減免等 | 冷房使用料 | 備考 |
1 地方公共団体の利用 本部町役場各課業務等で利用 | 名刺交換会、歓送迎会、八重岳会、選挙、職員親睦会、懇親会等、乳児検診等 | 全額免除 | 全額免除 | |
2 学校関係 町立幼稚園、小学校、中学校 県立本部高等学校 | 学芸会等の練習、おゆうぎ会、文化祭、展示発表会等 | 全額免除 | 全額免除 | |
3 行政に直接関係する公共団体又は公共的団体 農協、漁協、体協、商工会、観光協会、青年会議所、ライオンズクラブ、防犯協会、交通安全協会、区長会、書記会、消防組合、清掃組合、民間保育園、社会福祉団体、その他団体 | 総会、説明会、式典 | 全額免除 | 規定料金 | |
前夜祭、親睦会、ダンスパーティー | 2分の1免除 | 規定料金 | 前夜祭、親睦会、ダンスパーティー等は宴会とみなす | |
4 国及び県関係の利用 本部警察署、郵便局、記念公園事務所、記念公園管理財団、栽培漁業センター、教育研究機関 | 説明会、式典 | 全額免除 | 規定料金 | |
歓送迎会、親睦会 | 2分の1免除 | 規定料金 | 前夜祭、親睦会、ダンスパーティー等は宴会とみなす | |
5 町内事業所等の利用 銀行、建設業、飲食業、病院、ホテル | 職員親睦会等、説明会 | 規定料金 | 規定料金 | 前夜祭、親睦会、ダンスパーティー等は宴会とみなす |
6 町内社会教育団体の利用 ① 町の連合組織 町青年会、町婦人会、町老人会、町消防団、町P連 ② 各字等の支部組織 各区(青年会、婦人会、老人会)、各字消防団、子供会、青少協、単P ③ 社会教育任意団体(趣味等を同じくする団体等) 古典、民謡、舞踊、琴、三味線、大正琴、音楽関係、フォーク仲間、生け花等 | ||||
総会、親睦会、研修会、講演会、本部町文化協会による練習 | 全額免除 | 規定料金 | ただし、ダンスパーティー等宴会の場合は規定料金 | |
2分の1免除 | 規定料金 | |||
練習、舞台発表 | 3分の2免除 | 規定料金 | 舞台発表等で観客より入場料聴取する場合は、規定料金 | |
7 利益団体の利用 舞踊研究所、視聴覚教育映画会、各種専門学校等 | 芝居、けいこ事、舞台発表、アニメーション、児童向けショー、入学説明会 | 規定料金 | 規定料金 | |
8 その他任意団体の利用 模合仲間、同期生グループ、隣組 | 親睦会、同期生会、総会 | 規定料金 | 規定料金 | 親睦会等は宴会とみなす |
9 町外団体 町職員等の関わりのない場合 | 規定料金 | 規定料金 |