○本部町の入湯税に関する要綱

平成26年4月25日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この訓令は、本部町税条例(昭和47年本部町条例第33号。以下「条例」という。)第141条から第149条に規定する入湯税に関し、各種様式及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(入湯税関係様式)

第2条 次の各号に掲げる申告書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書(条例第145条関係) 様式第1号

(2) 鉱泉浴場の経営開始申告書(条例第147条) 様式第2号

(3) 鉱泉浴場の経営変更申告書(条例第147条) 様式第3号

(4) 入湯税徴収原簿(条例第148条) 様式第4号

2 町長は、前項の規定に基づき提出された文書に対して、次の各号に定められた様式により、通知等を行うものとする。

(1) 前項第1号関係通知 様式第5号

(2) 前項第2号関係通知 様式第6号

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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本部町の入湯税に関する要綱

平成26年4月25日 訓令甲第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年4月25日 訓令甲第22号
令和2年3月31日 訓令甲第20号