○本部町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年3月1日

訓令甲第4号

本部町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年本部町訓令甲第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱本部町障害者地域生活支援事業実施施行規則(平成18年本部町規則第15号)第2条第1項第7号に基づく本部町日常生活用具給付等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者

(2) 法第4条第2項に規定する障害児

(台帳の整備)

第3条 本部町長(以下「町長」という。)は、本部町日常生活用具給付台帳(以下「決定台帳」という。)を備えなければならない。

2 町長は、決定台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(用具の種目及び給付の対象者等)

第4条 この事業の給付の対象とする日常生活用具(以下「用具」という。)の種目は、障害者等のうち難病患者等以外については別表第1、難病患者等については別表第2に掲げる用具とし、給付対象者は、町内に居住する障害者等で別表第1及び別表第2に掲げるものとする。ただし、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内であるものは対象とする。

2 前項による給付対象者であっても、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施策により給付等を受けることができる用具については、この事業による給付を受けることができない。

(申請)

第5条 用具の給付及びその取付工事に要する費用の給付を受けようとする障害者等又は児童にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、本部町日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、公簿によって確認できるときは、この限りでない。

(1) 障害手帳

(2) 用具の給付に要する費用の見積書

(3) 負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、本部町日常生活用具給付費支給決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、本部町日常生活用具給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 給付券の交付を受けた者(以下「給付対象障害者」という。)は、給付券を当該給付に係る用具納入事業者(以下「業者」という。)に提出し、給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 前条の規定により給付を受けた給付対象障害者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(費用の請求)

第9条 業者は、給付対象障害者に用具を納品したときは、当該用具の給付に要する費用から自己負担額を控除した額を請求するものとする。ただし、用具の給付に要した費用は、別表第1及び別表第2の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

2 業者は、前項の規定による請求を行うときは、当該給付対象障害者の給付券を請求書に添付するものとする。

(排泄管理用具の特例)

第10条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単価として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付することができる。

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき2ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額について行うこと。

(再給付等の決定)

第11条 町長は、既に給付を受けている用具と同一の用具に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、給付を受けた者が死亡した場合はその限りでない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(様式の変更)

第14条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前の、本部町日常生活用具給付等事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)様式の規定により提出され、又は交付している書類は、施行後の本部町日常生活用具給付等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)様式の規定により、提出され又は交付した書類とみなす。

3 この訓令の施行の際に存する旧要綱の様式は、当分の間、必要な修正をした上、新要綱の様式とみなして使用することができる。

(平成28年訓令甲第32号)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条、第9条、第10条関係)

(●)は介護保険優先

種別

種目

対象者

性能

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台(●)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

173,000円

特殊マット(●)

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊尿器(●)

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器(●)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

移動用リフト(●)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上18歳未満の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則として学齢児以上18歳未満の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

電気式たん吸引・吸入器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器又は心臓等に障害があり、在宅酸素療法を行っている者等又は、人口呼吸器を常時使用している者等(入院中の者等を除く)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)又は、介護者が容易に使用し得るもの

157,500円

自立生活支援用具

入浴補助用具(●)

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

便器(●)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

移動・移乗支援用具(●)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有する。転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)を有する身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


(1) 標準型

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

147,000円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の視覚障害者。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

198,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

町長が別に定める。

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額 8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(●)

町長が別に定める。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第4条、第9条関係)

(●)は介護保険優先

種別

種目

対象者

性能

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊マット(●)

難病により、寝たきりの状態にある者

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600円

特殊寝台(●)

難病により、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

173,000円

特殊尿器(●)

難病により、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

体位変換器(●)

難病により、寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

移動用リフト(●)

難病により、下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

訓練用ベッド

難病により、下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200円

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引・吸入器

難病により、呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病により、人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

自立生活支援用具

便器(●)

難病により、常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

9,850円

入浴補助用具(●)

難病により、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000円

移動・移乗支援用具(●)

難病により、下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000円

頭部保護帽

難病により、転倒する恐れがある者。

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

難病により、上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

151,200円

自動消化器

難病により、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(●)

難病により、下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

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本部町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成26年3月1日 訓令甲第4号

(平成28年10月19日施行)