○本部町住宅改修費給付事業実施要綱

平成26年3月1日

訓令甲第5号

本部町住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年本部町訓令甲第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は「本部町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年本部町訓令甲第23号)別表第1中、本部町長(以下「町長」という。)が別に定める住宅改修費事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 町長は、本部町住宅改修費給付台帳(以下「決定台帳」という。)を備えなければならない。

2 町長は、決定台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であって障害程度等級2級以上の者とし、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

2 前項による給付対象者であっても、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施策により給付等を受けることができる者は、この事業による給付を受けることができない。

(住宅改修の範囲)

第4条 対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付要件)

第5条 住宅改修に要する費用の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体及び住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。ただし、借家の場合は工事承諾書(様式第1号)を提出しなければならない。

(申請)

第6条 住宅改修に要する費用の給付を受けようとする障害者等又は児童にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、本部町住宅改修給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、公簿によって確認できるときは、この限りでない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 住宅改修に要する費用の見積書

(3) 負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第7条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、本部町住宅改修給付費支給決定通知書(様式第3号)及び住宅改修費給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、本部町住宅改修費不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(住宅改修費の給付)

第8条 給付券の交付を受けた者(以下「給付対象障害者」という。)は、給付券を当該給付に係る住宅改修業者(以下「業者」という。)に提出し、給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 前条の規定により給付を受けた給付対象障害者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具の支給の例によるものとする。

(費用の請求)

第10条 業者は、給付対象障害者に住宅改修を行ったときは、当該給付に要する費用から自己負担額を控除した額を請求するものとする。ただし、住宅改修の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。

2 業者は、前項の規定による請求を行うときは、当該給付対象障害者の給付券を請求書に添付するものとする。

(費用の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修に要する費用の給付を受けた者があるときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(様式の変更)

第12条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

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本部町住宅改修費給付事業実施要綱

平成26年3月1日 訓令甲第5号

(平成26年3月1日施行)