○本部町点字図書給付事業実施要綱
平成26年3月1日
訓令甲第6号
本部町点字図書給付事業実施要綱(平成18年本部町訓令甲第25号)の全部を改正する。
(1) 視覚障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有するものをいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(台帳の整備)
第3条 町長は、本部町点字図書給付台帳(以下「決定台帳」という。)を備えなければならない。
2 町長は、決定台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる者を含む。)をもって調製することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する視覚障害者(児)で、情報の入手を点字により行える者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内であるものは対象とする。
(給付の限度)
第5条 この事業の給付は、対象者一人につき、年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(申請)
第6条 点字図書に要する費用の給付を受けようとする視覚障害者(児)又は児童にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、本部町点字図書給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、公簿によって確認できるときは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 点字図書出版施設が発行する本部町点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定)
第7条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
(給付の方法)
第8条 証明書の交付を受けた者(以下「給付対象障害者」という。)は、証明書を点字図書出版施設に提出し、給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 前条の規定により給付を受けた給付対象障害者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項により支払う額(以下「自己負担額」という。)は、点字翻訳をする以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第10条 点字図書出版施設は、給付対象障害者に点字図書の給付を行ったときは、当該給付に要する費用から自己負担額を控除した額を請求するものとする。
(費用の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により点字図書に要する費用の給付を受けた者があるときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(様式の変更)
第12条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年3月1日から施行する。