○本部町職員旧姓使用取扱要綱

平成26年3月17日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由により氏を改めることによる不利益及び不都合を軽減し、社会活動の継続性を保障するため、本部町職員(以下「職員」という。)が戸籍上の氏を改めた後も、改める前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において引き続き使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時及び非常勤の職員を除く。

(旧姓使用の申出)

第3条 職員は、旧姓を使用とするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)により、あらかじめ任命権者へ申出なければならない。

(承認の通知)

第4条 任命権者は、前条の申出書の提出があった場合、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員にすみやかに通知するものとする。

2 任命権者は、前項の通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(旧姓使用のできる文書等)

第6条 旧姓使用のできる文書、名札その他氏の記載を要するもの(以下「文書等」という。)の基準及び旧姓使用のできない文書等の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(職員の責務)

第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、町民及び職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 旧姓使用をすることができる文書等の基準

基準

主な文書等の例示

(1) 氏名が記載されているのみで、対外的に効果を生じないもの

職員録、職員配置図、事務分掌、名札、氏名標、名刺

(2) 起案文書

起案者及び決裁者の押印

(3) 権利及び義務に関する文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

出勤簿、年次有給休暇願、特別休暇願、週休日の振替届、休日の代休日届、病気休暇願、介護休暇申請書、育児休業承認申請書、欠勤届、職務専念義務免除願、自己申告書、人事異動内示書、事務引継書、復命書、通勤届、住居届、児童手当現況届

(4) その他

各所属長が職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれがないと認めるもの

2 旧姓使用をすることができない文書等の基準

基準

主な文書等の例示

(1) 公権力の行使に関する文書

徴税吏員証、各法律条例に基づく立入検査証

(2) 外部の機関等に支障を及ぼすおそれのあるもの

給与所得者の扶養控除等(異動)申請書、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、給与台帳、共済組合員証、共済組合貯金加入(払戻)申込書、共済普通(特別)貸付申込書、財形貯蓄関係書、生命保険関係書、差押え関係書、公務災害認定請求書等、勤務証明書、在職証明書、退職証明書

(3) 身分関係に関わる文書等で法令等に基づくもの

職員身分証等身分を証明する証票、服務の宣誓書、辞令書、退職願、人事記録簿

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本部町職員旧姓使用取扱要綱

平成26年3月17日 訓令甲第14号

(平成26年4月1日施行)