○本部町鳥獣被害防止対策事業補助金交付規程

平成26年1月10日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この事業は、鳥獣による農作物被害軽減を図るために必要な有害鳥獣の捕獲活動を支援することを目的とし、予算の範囲内において、本部町鳥獣被害防止対策事業補助金(以下、「補助金」という)を交付するものとする。その実施に関しては、沖縄県鳥獣被害防止対策事業補助金要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるところによるものの他、この規程に定めるところによる。

(事業内容)

第2条 本事業では、農林水産業に被害を及ぼす有害鳥獣(以下「有害鳥獣」、という)の捕獲に係る内容を実施できるものとし、1個体あたり1,000円を上限とした額を助成するものとする。なお有害鳥獣の捕獲については、関係法令を遵守し、安全を確保した上で実施するものとする。

(交付の条件)

第3条 この規程において、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、町内に在住し、農林水産業に従事するもの、又は町長が認める者とする。

(有害鳥獣の要件)

第4条 この規程において、「有害鳥獣」とは次の各号全てに該当するものをいう。

(1) 町内において捕獲された個体であること。

(2) カラス及びマングースであること。

(事業実施計画及び交付申請)

第5条 補助対象者は事業実施にあたり、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(審査)

第6条 前条により申請のあった者について、第3条及び第4条に基づき町長が審査を行い、適当と認めた場合には、鳥獣の捕獲及び駆除の許可証を交付する。

(実績報告)

第7条 本事業により有害鳥獣を捕獲した場合、本部町鳥獣被害防止対策事業捕獲個体報告書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(額の確定等)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業等の実施結果が交付金の交付の決定及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、計画者に通知するものとする。

(請求)

第9条 補助対象者は補助金額の確定後、本部町鳥獣被害防止対策事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年1月10日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

本部町鳥獣被害防止対策事業補助金交付規程

平成26年1月10日 訓令甲第2号

(平成26年1月10日施行)