○本部町物流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町物流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成24年本部町条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、本部町物流拠点施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の承認)

第2条 指定管理者は、条例第8条により利用料金の承認をうけようとするときは、料金設定を実施する1箇月前までに町長へ届け出なければならない。

(施設等使用料)

第3条 条例第9条に規定のある施設等使用料の金額については、将来の設備更新費を前提に減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき、原則2,300万円とする。ただし、前年度の損益計算書における純利益金額が4,600万円に満たない場合は、純利益金額の2分の1相当額を指定管理者は町長に支払うものとする。なお、純利益金額の2分の1相当額が500万円に満たない場合の施設等使用料は500万円とする。また、諸事情により前年度の当期純利益金額がない場合は、別途甲乙協議する。

(状況報告等)

第4条 町長は、指定管理者に対し、業務又は経理の状況に関し報告を求め又は調査し、管理運営に関して必要な指示をすることができる。

2 指定管理者は、登記事項の変更があった場合には、変更から2週間以内に町長に届け出るものとする。

(会計区分)

第5条 指定管理者は、施設の管理運営に係る業務についてはその他の事業と区分して経理しなければならない。

(事業報告)

第6条 指定管理者は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を町長に届け出るものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

本部町物流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月10日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年3月10日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第6号