○本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則
平成24年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3に規定する障害児通所給付費及び法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給等について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第18条の5の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
2 本部町長は、特例障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、当該障害児の保護者に対し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費)
第4条 本部町長は、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、当該障害児の保護者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)により通知するものとする。
4 本部町長は、省令第25条の26の3第3項に規定する厚生労働省令で定める期間等を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第10号)により通知するものとする。
6 本部町長は、省令第25条の26の4の規定により、障害児相談支援給付費の支給の取り消しを行ったときは、当該取り消しに係る障害児の保護者に対し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(通所受給者証等の交付)
第5条 本部町長は、通所給付決定を行ったときは、当該通所給付決定保護者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により、通所受給者証(様式第12号)を交付するものとする。
(受給者証の再交付)
第6条 省令第18条の6第10項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(支給決定の取消)
第8条 本部町長は、法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しを行ったときは、当該取り消しに係る障害児の保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第9条 省令第18条の26の規定による申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、施行後の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則(以下「新規則」という。)の様式の規定により、提出され又は交付した書類とみなす。
3 この規則の施行の際に存する旧規則の様式は、当分の間、必要な修正をした上、新規則の様式とみなして使用することができる。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則は、施行前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、施行後の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則(以下「新規則」という。)の様式の規定により、提出され又は交付した書類とみなす。
3 この規則の施行の際に存する旧規則の様式は、当分の間、必要な修正をした上、新規則の様式とみなして使用することができる。