○本部町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年8月7日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、沖縄県が町に交付する沖縄県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める介護基盤緊急整備特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)を実施する民間事業者(以下「補助事業者」という)に対し、予算の範囲内において本部町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては本部町補助金等交付規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業に係る経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業に要する費用

(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

(3) 土地の買収又は整地に要する費用

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(5) その他施設整備事業として適当と認められない費用

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は様式第1号とし、これに関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定による補助金等の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 県要綱第6条第1項第5号に規定する条件

(2) その他町長が必要と認める条件

2 前項第1号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合は様式第3号により補助金変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 特別対策事業の対象経費と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。

(状況報告)

第5条 規則第10条の規定による状況報告は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 施設整備に係る工事に着工したときは、着工した日から7日以内に様式第4号により、工事着工報告書を町長に提出すること。

(2) 毎年12月末現在の工事の進捗状況に関して、翌年1月15日までに様式第5号により、工事進捗状況報告書を町長に提出すること。

2 前項に規定する状況報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事着工に係る状況報告

 工程表

 その他参考となる書類

(2) 工事の進捗状況に係る報告書

 工程表

 報告時点での進捗状況が分かる写真

 その他参考となる書類

(補助事業の交付決定前着手)

第6条 補助事業者が、やむをえない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、様式第6号により事前着手申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は様式第7号とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金清算額調書(様式第8号)

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 検査調書の写し

(4) 整備箇所の写真(整備後)

(5) 契約書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して14日以内又は当該年度3月20日のいずれか早い日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から14日以内)とする。

(補助金の交付請求)

第8条 町長は、規則第13条による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第9号)に基づいて補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月7日から施行する。

別表(第2条関係)

1 介護基盤の緊急整備特別対策事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 補助額

認知症高齢者グループホーム

30,000千円

施設数

特別対策事業実施計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を補助額とする。

小規模多機能型居宅介護事業所

30,000千円

施設数

2 既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 補助額

500m2未満の認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

300千円

施設数

特別対策事業実施計画に基づく施設等のスプリンクラー整備(スプリンクラー整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。

第1欄に定める施設等ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を補助額とする。

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本部町介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年8月7日 訓令第18号

(平成25年8月7日施行)