○本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則
平成25年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 本部町長(以下「町長」という。)は、介護給付費等支給決定者台帳(以下「決定者台帳」という。)を備えなければならない。
2 町長は、決定者台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(審査会)
第4条 審査判定業務は、沖縄県介護保険広域連合における障害支援区分審査会にて行う。
(支給決定等の申請)
第5条 法第19条の規定による支給決定、法第51条の5の規定による地域相談支援給付決定、政令第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給若しくは法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に事実関係を確認できる書類(以下「当該書類」という。)を添えて町長に申請しなければならない。ただし、当該書類を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
3 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定したときは、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、決定通知書により通知する場合は、省略できるものとする。
(支給決定等の変更申請)
第8条 支給決定等障害者等が支給決定等を変更するときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)に当該書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、当該書類を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、法第25条又は法第51条の10の規定により、支給決定等の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により、支給決定等障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条1項又は省令第34条の48に規定する申請内容の変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)に受給者証及び当該書類を添えて町長に届け出るものとする。ただし、当該書類を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の再交付)
第12条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定等障害者等から、受給者証再交付申請書(様式第13号)により、受給者証の再交付申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第13条 支給決定等障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費若しくは法第71条に規定する基準該当療養介護医療費を受けようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)に該当月分の領収証及びサービス提供証明書を添えて町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条3項に定める基準の額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項に定める額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例を受けようとする支給決定等障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び当該書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、当該書類を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
3 町長は、介護給付費等の額の特例の決定をしたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により支給決定等障害者等に通知し、受給者証に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第18条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により支給決定等障害者等に通知するものとする。
2 町長は前項の届出があった時は、受給者証の指定特定相談支援事業所名を変更し、届出者に交付するものとする。
(様式の変更)
第23条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 本部町障害者自立支援法施行規則(平成18年本部町規則第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、本部町障害者自立支援法施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の様式の規定により、提出され又は交付した書類とみなす。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、告示の日から施行し、改正後の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第15条関係)
事由 | 期間 | 割合 | |
1 支給決定等障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(政令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について、次に掲げる損害を受けたこと。 | 全壊、全焼、流失その他これらに類する被害 | 左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から6月以内の期間(介護給付等の額の特例の適用を受けた者が被保護者等である期間(保護又は支援給付を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下同じ。)を除く。以下この表において同じ。) | 100分の100 |
半壊、半焼その他これらに類する被害 | 100分95 | ||
2 支給決定等障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡した場合であって、介護給付費等の額の特例の適用を受けなければ支給決定等障害者等が被保護者等となること。 | 申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間 | 100分100 | |
3 支給決定等障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下この表において「合計所得金額」という。)の見込額が次のいずれかの理由により前年の合計所得金額の2分の1以下に減少する場合であって、介護給付費等の額の特例の適用を受けなければ支給決定等障害者等が被保護者等となること。 (1)心身に重大な障害を受け、又は6ヵ月以上の入院を必要とすること。 (2)事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと。 (3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類することがあったこと。 |