○本部町家族介護用品支給事業実施要綱
平成25年6月26日
訓令甲第17号
本部町家族介護用品支給事業実施要綱(平成16年本部町訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者を在宅で介護している家族に対し、介護用品の支給を行うことにより、家族介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 介護用品の給付を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、在宅の高齢者(以下「要介護者」という。)を介護している家族で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、生活保護法による被保護世帯は対象から除外する。
(1) 町内に住所を有する要介護4又は要介護5と認定された満65歳以上の要介護者を常時在宅で、介護していること。
(2) 受給対象者世帯及び要介護者世帯ともに住民税非課税世帯であること。
(3) 要介護者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応型グループホーム及び有料老人ホーム等に入所、又は治療を目的とする医療施設に長期入院(1月を超えて入院することをいう。)していないこと。
(4) 受給対象者は、要介護者を在宅で1ヶ月に20日以上介護すること。
2 前項の住民税非課税世帯の判定は次のとおりとする。
申請日の区分 | 判定の基準 |
4月1日から6月30日まで | 前年の6月1日の課税状況 |
7月1日から翌年の3月31日まで | 当該年度の6月1日の課税状況 |
(介護用品)
第3条 支給対象とする介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、消臭剤、ラバーシーツ、ドライシャンプー及びうがい薬とする。
(支給申請)
第4条 受給対象者は、この事業を利用しようとするときは、本部町家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定しなければならない。
(有効期間)
第6条 支給の有効期間は、町長が支給を決定した日の属する月から6月30日までとする。
(支給限度額)
第7条 支給する介護用品は、要介護者1人当り月額8,300円とする。
(支給方法)
第8条 受給対象者は、適切な介護用品を調整の上、指定業者に支給証の提示及び介護用品支給申請書(様式第4号)を提出し、受給するものとする。
(1) 要介護者が死亡又は他市町村に転出したとき。
(2) 第2条第1項に規定する支給要件を欠くに至ったとき。
(3) 受給対象者に変更があったとき。
(4) 指定業者を変更したいとき。
(指定業者の登録等)
第10条 町内で営業している薬局等で指定業者の登録を受けようとする代表者は、家族介護用品販売業者申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 指定業者が事業運営に支障を来した場合は、家族介護用品販売業者辞退届(様式第7号)を町に提出しなければならない。
(費用の請求)
第11条 指定業者が介護用品の支給額を請求するときは、当月分を取りまとめ、介護用品支給事業業務報告書(様式第8号)を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、この事業の内容に適合すると認めたときは、速やかに請求金額を事業者に支払うものとする。
(目的外使用等の禁止)
第12条 受給対象者は、介護用品以外の物を受給若しくは受給した介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し又は貸付けしてはならない。
2 指定業者は、介護用品以外のものを支給してはならない。
(返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な手段により給付を受けた場合は、既に受給した介護用品相当額を返還させることができる。
(支給台帳の整備)
第14条 この事業に係る給付状況を明確にするため、介護用品支給台帳(様式第9号)その他必要な帳簿を整備する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。