○本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則

平成25年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく更生医療費の支給については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 本部町長(以下「町長」という。)は、自立支援医療費支給認定者台帳(以下「認定者台帳」という。)を備えなければならない。

2 町長は、認定者台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(更生医療費の支給認定の申請)

第4条 法第53条第1項の規定により、支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認できるときは、この限りでない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 指定自立支援医療機関の医師の作成した更生医療意見書

(3) 受診者及び受診者と同一の世帯に属する者の名前が記載されている被保険者証の写し、組合員証等医療保険の加入を示すもの

(4) 受診者の属する世帯の所得状況が確認できる資料

(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(更生医療の支給認定等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとともに、自立支援医療受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第4号)を申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の返還)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「支給認定障害者等」という。)は、受診者が死亡した場合、身体の状況から更生医療を受ける必要がなくなった場合又は町外に転出した場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(更生医療の再認定)

第7条 支給認定の有効期間が終了し、引き続き更生医療費の支給を必要とする者の申請に関する手続は、第4条の規定を準用する。

2 前項の再認定申請に対する認定等は、第5条の規定を準用する。

(更生医療の支給認定の変更申請等)

第8条 省令第44条で定める事項の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(様式第1号)に、受給者証及び当該変更の生じた理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項以外の変更の申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第6号)に、受給者証及び当該変更の生じた理由を証する書類を添えて町長に届出しなければならない。

3 第1項の申請に対する支給認定の変更の認定等は、第5条の規定を準用する。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第7号)により、受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第10条 町長は、法第57条の規定により、支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第8号)により、支給認定障害者等に通知するものとする。

(様式の変更)

第11条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、本部町障害者自立支援法施行規則(以下「旧規則」という。)様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)様式の規定により、提出され又は交付した書類とみなす。

3 この規則の施行の際に存する旧規則の様式は、当分の間、必要な修正をした上、新規則様式とみなして使用することができる。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等…

平成25年4月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)