○本部町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年本部町条例第10号。以下「条例」という。)の施工に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第2条 条例第5条1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車線のすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第4条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線あたりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(1日につき) | 疲労破壊輪数(10年につき) |
3,000台以上 | 35,000,000回 |
1,000台以上3,000台未満 | 7,000,000回 |
250台以上1,000台未満 | 1,000,000回 |
100台以上250台未満 | 150,000回 |
100台未満 | 30,000回 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の試供体を作成した場合には、当該試供体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第5条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量(1日につき) | 塑性変形輪数(1ミリメートルにつき) |
第三種第三級から第五級まで及び第四種第二級から第四級まで | 500回 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の試供体を作成した場合には、当該試供体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第6条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第36条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1か所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第7条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(15秒につき) |
第三種第三級から第五級まで及び第四種第二級から第四級まで | 300ミリリットル |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第8条 条例第35条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
案内標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第1条第2項の案内標識をいう。以下同じ。) | 市町村(101) | 方向及び車線(107―A) | 方向及び車線(107―B) |
方面及び方向 (108の2―D) | 方面及び方向 (108の2―E) | ||
侍避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 駐車場 (117―B) | |
道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―C) | |
道路の通称名 (119―D) | まわり道 (120―A) | ||
警戒標識(省令第1条第2項の警戒標識をいう。以下同じ。) | 本標識板及び柱の規格 | 十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | ||
路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) | 車線数誠少 (211) | |
幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) | ||
補助標識(省令第1条第2項の補助標識のうち、案内標識及び警戒標識に付置されるものをいう。以下同じ。) | 補助標識板及び柱の規格 | 注意事項(510) | |
2 本標識板(案内標識及び警戒標識の標示版をいう。)の寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで、拡大することができる。
(3) 町道に設置する「駐車場」、「市町村道(101)」、「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別な場合がある場合にあっては図示の寸法(2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の時数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
3 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 町道に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(119―B)」、「待機所」、「駐車場」、「市町村道番号」、「道路の通称名」、及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(1時間につき) | 文字の大きさ |
40キロメートル、50キロメートル又は60キロメートル | 20センチメートル |
30キロメートル以下 | 10センチメートル |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印以外の文字の大きさは、(2)の規定によるものとし、矢印内の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍とする。
(4) 「著名地点(119―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面及び車線」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を標示する案内標識に、それぞれの市町村章、及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 案内標識 縁は、町道に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
4 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。