○本部町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱

平成25年4月12日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、本部町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年本部町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、本部町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。

(本部の設置)

第2条 本部は国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行ったときに設置する。

(本部の位置)

第3条 本部は、本部町役場内に置く。

(組織)

第4条 条例第2条第1項に規定する本部の本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 条例第2条第2項に規定する本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 条例第2条第3項に規定する本部の本部員(以下「本部員」という。)は、各課長及び事務局長をもって充てる。

4 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部会議は、必要のつど本部長が招集する。

(本部の組織)

第6条 条例第4条の規定により、本部に、次に掲げる部を置く。

(1) 総務部

(2) 企画商工観光部

(3) 住民部

(4) 福祉部

(5) 子育て支援部

(6) 保険予防部

(7) 教育部

2 前項以外の部については、本部長が適宜増設するものとする。

3 部の部長は、各課長及び事務局長をもって充てる。

(部の分掌事務)

第7条 部は、別表に掲げる事務を分掌する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する部の分掌事務を臨時に変更し、又は部に新たな事務を所掌させることができる。

3 部は、第1項の規定により分掌する事務のほか、本部長の指示により他部の応援を行い本部の事務の迅速かつ効果的な処理に努めるものとする。

(状況等の報告)

第8条 部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況及びこれに対してとった措置の概要等について、遅滞なく、本部長に報告するものとする。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定める事務を処理するに当たっては、原則として、他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するとともに、関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。

第10条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、その他の法令等により特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。

第11条 この要綱に定める以外の本部に関する活動事項については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第8条の規定により作成する本部町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。以下同じ。)の定めるところによる。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要なことについては、町長が定める。

(本部の廃止)

第13条 本部は政府対策本部及び沖縄県対策本部が廃止されたときに廃止する。

この要綱は、本部町新型インフルエンザ等対策本部条例の施行の日から施行する。

(令和2年訓令甲第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第37号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

部名

担当課(局)

分掌事務

総務部

総務課

1 職員の感染予防及びまん延防止に関すること。

2 新型インフルエンザ等対策に従事する職員の服務及び動員に関すること。

3 来庁者への対応・協力依頼に関すること。

4 車両の確保に関すること。

5 新型インフルエンザ等対策の財源措置に関すること。

6 町の業務継続計画の取りまとめに関すること。

7 新型インフルエンザ等対策に従事する職員への特定接種の実施に関すること。

企画商工観光部

企画商工観光課

1 町民への広報に関すること。

2 観光関連事業者等への情報提供及び連絡・協力要請に関すること。

3 観光客への情報提供に関すること。

住民部

住民課

1 新型インフルエンザ等患者及び接触者等の住所リスト等の作成支援に関すること。

2 外国人在住者への感染予防及びまん延防止の情報提供に関すること。

福祉部

福祉課

1 新型インフルエンザ等患者(高齢者、障がい者等)への支援に関すること。

2 福祉施設等に対する情報提供に関すること。

子育て支援部

子育て支援課

1 保育所等の臨時休業及び休業時の園児の保育支援等に関すること。

2 福祉施設等に対する情報提供に関すること。

保険予防部

健康づくり推進課

1 本部の設置及び廃止に関すること。

2 条例第3条第1項の会議の開催に関すること。

3 本部の庶務に関すること。

4 国・県との連絡調整に関すること。

5 新型インフルエンザ等に関する情報収集及び情報提供に関すること。

6 医療関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

7 町民の感染予防及びまん延予防に関すること。

8 廃棄物処理対策に関すること。

9 埋葬及び火葬の特例等に関すること。

教育部

教育委員会事務局

1 町立学校及び幼稚園の臨時休校・休園に関すること。

2 新型インフルエンザ等患者(保護者、幼児、児童、生徒)の支援に関すること。

3 生活相談及びこころのケアに関すること。


各課(局)共通の役割

1 業務継続計画及び課(局)の対応策に関すること。

2 所管施設の感染予防及びまん延防止に関すること。

3 所管施設の利用制限に関すること。

4 行事・イベント等の延期及び中止に関すること。

本部町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱

平成25年4月12日 訓令甲第11号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月12日 訓令甲第11号
令和2年3月31日 訓令甲第20号
令和3年11月5日 訓令甲第37号