○本部町母子保健推進員設置要綱

平成25年4月1日

訓令甲第6号

本部町母子保健推進員設置要綱(昭和63年本部町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域に密着した母子保健の推進及び充実を図ることを目的とする。

(委嘱及び任期)

第2条 推進員は、町長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第3条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、次に掲げる母子保健推進員活動(以下「推進活動」という。)を行う。推進活動を行う場合は、推進員証を携帯して行う。

(1) 母子保健に関する知識を深めるため、定例会議及び研修等へ参加すること。

(2) 母性や乳幼児の保健に関する問題の把握及び情報提供に関すること。

(3) 健康診査、保健相談等の受診の勧奨に関すること。

(4) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(5) 各種母子保健サービスの紹介及びその積極的活用についての啓発。

(6) 各種健康診査及び各種行事への協力。

(7) こんにちは赤ちゃん訪問に関すること。

(8) 前各号のほか、母子保健の推進及び充実に関すること。

(報告及び連絡)

第4条 推進員は、前条3号を行ったときは、母子保健推進員活動報告(様式第1号)を、前条第7号を行ったときは、こんにちは赤ちゃん訪問活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

2 推進員は、推進活動において妊産婦等から母子保健に関する情報等で緊急を要するものに接したときは、速やかに町長に連絡するものとする。

(守秘義務)

第5条 推進員は、推進活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報償・旅費)

第6条 推進員の報償及び旅費の額は、次のとおりとする。

2 第3条第1号及び第6号における推進員の報償の額は、2,500円とする。ただし、公益社団法人沖縄県小児保健協会が支給する謝礼等の対象と同じ活動を行った場合は、その相当額を支給するものとする。

3 第3条第3項における推進員の報酬額は、電話勧奨1件100円とし、訪問勧奨は1件300円とする。

4 第3条第7号における推進員の報償の額は、1件1,000円とする。

5 国内旅行の旅費として、実費(鉄道賃及び船賃、航空賃、車賃、宿泊費)を支払うものとする。ただし、食卓料(県外1夜につき)は1,500円を支払うものとする。

(解任)

第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する時は、これを解任することができる。

(1) 推進員が辞退を申し出たとき。

(2) 前各号のほか、町長が解任を適当と認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進活動に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第15号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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本部町母子保健推進員設置要綱

平成25年4月1日 訓令甲第6号

(令和元年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 訓令甲第6号
令和元年5月13日 訓令甲第15号