○本部町ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成25年3月12日

訓令甲第3号

本部町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成21年本部町訓令甲第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為若しくは同法第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」をいう。)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する暴力行為(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為の相手方(以下「被害者」という。)等に対する住民基本台帳事務に係る支援措置を実施することにより、被害者等を保護することを目的とする。

(支援措置の対象者)

第2条 この要綱により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)で定める住民基本台帳等を不利な目的で利用することを拒否する措置(以下「支援措置」という。)を受けることのできる者は、本部町の住民基本台帳に記録されている者(転出等により本部町の住民基本台帳から抹消された日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日までの間にある者を含む。)又は本部町内に本籍を有する者(転籍等により本部町の戸籍から除かれた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日までの間にある者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ストーカー行為等又はドメスティック・バイオレンスの被害を受け、かつ、これらの行為による被害を反復継続して受けるおそれがある者。

(2) ストーカー行為等又はドメスティック・バイオレンスについて警察その他関係機関に相談した事実があり、町長が当該相談の内容を聴いた上で支援が必要な状況であることを確認した者。

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者。

(4) その他(1)から(3)までに掲げる者に準ずる者。

(支援の申出等)

第3条 この要綱による支援を受けようとする被害者は、本部町住民基本台帳等支援措置申出書(様式第1号。以下「支援申出書」という。)により町長に申し出なければならない。

2 前項の規定により申出を行った者(以下「申出者」という。)は、当該申出の内容に変更が生じたときは、支援申出書により町長に申し出なけでばならない。

3 町長は、他の市区町村から当該地の市区町村長に提出された支援に関する申出書の写しが転送されたときは、当該地の市区町村長に支援に関する申出をした者から第1項に規定する申出があったものとみなす。

(照会)

第4条 町長は、前条に規定する申出があったときは、支援の必要性を確認するため、申出の内容について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等に対し、被害者に関する照会書(様式第2号)により照会をするものとする。

(支援の認定)

第5条 町長は、前条の申出により、申出者が第2条に定める要件に該当するか否かを審査し、該当すると認めるとき、又は、前条の照会に対するストーカー行為等の被害者に関する回答書(様式第3号)により次条に規定する支援措置を実施する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果について、本部町住民基本台帳等支援通知書(様式第4号。以下「支援通知書」という。)により、申出者に通知するものとする。

3 第1項に規定する場合において、申出者が他の市区町村長に対して併せて支援を実施することを求めるときは、町長は、当該地の市区町村長に支援申出書の写しを転送するものとする。

(支援措置の内容)

第6条 町長が前条の規定により認定をした者(以下「支援対象者」という。)に対し実施する支援措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援対象者又は支援対象者と同一の世帯に属する者(以下「支援対象者等」という。)の住基法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求を受けたときは、当該請求に係る請求書により請求の事由を明らかにさせ、当該請求をした者に対して、より厳格な本人確認及び請求事由の審査を行うものとする。

(2) ストーカー行為等、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待及びこれらに準ずる行為を行った者(以下「加害者」という。)及び加害者からこの号に定める行為を行うよう依頼を受けた者が支援対象者等の住基法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、同法第12条第2項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求をしたときは、同法第11条第3項、第12条第5項又は第20条第2項の規定により、当該請求を拒むものとする。

(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関して、加害者が支援対象者等に係る事項について閲覧するよう依頼を受けた者が支援対象者等に係る事項について閲覧できないように必要な措置をとるものとする。

(支援措置の期間)

第7条 前条の支援措置を行う期間は、第5条第2項の規定により申出者に通知した日から起算して1年以内とする。ただし、第3条第3項の規定により他の市区町村長から支援に関する申出書の写しが転送されたときは、当該地の市区町村長が決定した支援に関する措置の実施期間の末日までとする。

(支援措置の延長)

第8条 前条に規定する期間は、支援対象者が前条に規定する支援措置期間の末日の1月前から当該末日までに町長に支援申出書を提出した場合において、町長が特に認めるときは、1年を超えない範囲で延長することができる。

2 前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。

3 第1項に規定する申出及び当該申出に係る支援の延長の認定については、第3条第4条第5条の規定を準用する。

(支援措置の終了)

第9条 町長は、次の各号のいずれに該当するときは、第6条の支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者が、本部町住民基本台帳等支援中止申出書(様式第5号。以下「支援中止申出書」という。)を町長に提出したとき。

(2) 第7条又は第8条第1項に規定する期間を経過し、延長がされなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が第6条の支援措置を行う必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項第2号又は第3号に該当することにより、第6条の支援措置を終了しようとするときは、あらかじめ支援通知書を支援対象者に送付するものとする。

3 町長は、他の市区町村において支援措置を行っている場合において、当該支援措置を終了するときは、当該地の市区町村長に支援中止申出書の写し又は支援通知書の写しによりその旨を通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し平成24年10月1日に遡及して適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前のストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規程に基づき既に支援を受けている者については、旧要綱による支援の認定(支援の延長の認定を含む。)をしたときに定められた支援措置の期間の満了する日までの間、改正後の要綱の規定に基づく支援措置の認定を受けたものとみなす。

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本部町ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成25年3月12日 訓令甲第3号

(平成25年3月12日施行)