○本部町ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱
平成25年3月12日
訓令甲第3号
本部町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成21年本部町訓令甲第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為若しくは同法第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」をいう。)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する暴力行為(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為の相手方(以下「被害者」という。)等に対する住民基本台帳事務に係る支援措置を実施することにより、被害者等を保護することを目的とする。
(1) ストーカー行為等又はドメスティック・バイオレンスの被害を受け、かつ、これらの行為による被害を反復継続して受けるおそれがある者。
(2) ストーカー行為等又はドメスティック・バイオレンスについて警察その他関係機関に相談した事実があり、町長が当該相談の内容を聴いた上で支援が必要な状況であることを確認した者。
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者。
2 前項の規定により申出を行った者(以下「申出者」という。)は、当該申出の内容に変更が生じたときは、支援申出書により町長に申し出なけでばならない。
3 町長は、他の市区町村から当該地の市区町村長に提出された支援に関する申出書の写しが転送されたときは、当該地の市区町村長に支援に関する申出をした者から第1項に規定する申出があったものとみなす。
3 第1項に規定する場合において、申出者が他の市区町村長に対して併せて支援を実施することを求めるときは、町長は、当該地の市区町村長に支援申出書の写しを転送するものとする。
(支援措置の内容)
第6条 町長が前条の規定により認定をした者(以下「支援対象者」という。)に対し実施する支援措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者又は支援対象者と同一の世帯に属する者(以下「支援対象者等」という。)の住基法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求を受けたときは、当該請求に係る請求書により請求の事由を明らかにさせ、当該請求をした者に対して、より厳格な本人確認及び請求事由の審査を行うものとする。
(2) ストーカー行為等、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待及びこれらに準ずる行為を行った者(以下「加害者」という。)及び加害者からこの号に定める行為を行うよう依頼を受けた者が支援対象者等の住基法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、同法第12条第2項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求をしたときは、同法第11条第3項、第12条第5項又は第20条第2項の規定により、当該請求を拒むものとする。
(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関して、加害者が支援対象者等に係る事項について閲覧するよう依頼を受けた者が支援対象者等に係る事項について閲覧できないように必要な措置をとるものとする。
2 前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。
(1) 支援対象者が、本部町住民基本台帳等支援中止申出書(様式第5号。以下「支援中止申出書」という。)を町長に提出したとき。
3 町長は、他の市区町村において支援措置を行っている場合において、当該支援措置を終了するときは、当該地の市区町村長に支援中止申出書の写し又は支援通知書の写しによりその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し平成24年10月1日に遡及して適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前のストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規程に基づき既に支援を受けている者については、旧要綱による支援の認定(支援の延長の認定を含む。)をしたときに定められた支援措置の期間の満了する日までの間、改正後の要綱の規定に基づく支援措置の認定を受けたものとみなす。