○本部町未熟児養育医療給付事務実施規則
平成25年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく未熟児養育医療(以下「医療」という。)の給付に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 給付の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本部町に住所を有する者が保護する満1歳未満の乳児
(2) 法第6条第6項に規定する未熟児(別表1に定める症状などを有する者)
(3) 医師が入院養育を必要と認めた者
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(給付の申請)
第3条 医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次にあげる書類を揃えて、町長へ申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書及び税額証明書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 「委任状(様式第5号)」。
(5) 収入に関する証明書
(6) その他町長が必要と認めた書類
(給付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかに医療を給付するか否かを決定すること。
3 医療の給付を行わないことを決定したときは、すみやかにその理由を明らかにして、申請者及び当該指定養育医療機関に養育医療給付不承認通知書(様式第8号)により通知すること。
3 医療給付の継続を行わないことを決定した場合は、速やかにその理由を明らかにして、申請者及び当該指定養育医療機関に養育医療継続給付不承認通知書(様式第11号)により通知すること。
(指定養育医療機関の転院申請)
第6条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、転院する理由を記載した医師の意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
(医療券の再交付申請)
第7条 医療券を紛失又は棄損等した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第12号)により再交付すること。
(費用の負担)
第8条 医療の給付を受けた未熟児の保護者は、法第21条の4第1項の規定により、その負担能力に応じて、当該給付に係る費用の一部又は全額を負担しなければならない。
(変更届出の義務)
第9条 医療券の交付を受けた者は、次にあげる事項が発生したときは、速やかに養育医療事情変更届(様式第13号)を町長に届出なければならない。
(1) 医療の給付を受けることになった者の住所の変更が生じたとき。
(2) 医療保険各法があらたに適用されるか、その適用法律に変更があったとき、又は当該法律が適用されなくなったとき。
(3) 世帯調書及び税額証明書に記載された世帯階層区分、扶養義務者及び世帯構成員等に変動が生じたとき。
(備付帳簿)
第11条 養育医療の給付状況を明らかにするために、養育医療券交付台帳・給付承認通知書(以下「交付台帳」という。)を備えなければならない。
2 町長は、交付台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが出来る物を含む。)を持って調製することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(様式の変更)
第13条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等はこの規則に定める様式を変更して使用することが出来るものとする。
(その他)
第14条 指定養育医療機関は母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けていた者が退院したときは、未熟児出生連絡票(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
法第6条第6項に規定する未熟児
1 出生時体重2,000g以下のもの |
2 生活能力が特に薄弱であって次に揚げるいずれかの病状を示すもの (ア) 一般状態 a 運動不安、痙攣があるもの b 運動が異常に少ないもの (イ) 体温が34℃以下のもの (ウ) 呼吸器、循環器系 a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの b 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの c 出血傾向の強いもの (エ) 消化器系 a 生後24時間以上排便のないもの b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの c 血性吐物、血性便のあるもの (オ) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
別表2(第8条関係)徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層に係る細区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントの額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 |