○本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則

平成25年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 本部町長(以下「町長」という。)は、補装具費支給決定簿(以下「決定簿」という。)を備えなければならない。

2 町長は、決定簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(補装具費の支給申請等)

第4条 法第76条第1項の規定する支給決定を受けようとする者は、あらかじめ、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認できるときは、この限りでない。

(1) 身体障害者手帳の写し(身体障害者に限る)

(2) 特定疾患医療受給者証の写しか難病に係る医師の診断書(難病患者等に限る)

(3) 医師の意見書

(4) 処方箋

(5) 負担上限月額(政令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(6) 補装具の購入又は借受け、修理に要する費用の見積書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入又は修理が完了した後に、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)及び同項第1号から第5号に掲げる書類を提出することができる。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請書及び添付書類を審査のうえ、調査書を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(補装具費の支給決定等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第2号)及び補装具費支給券(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定しないと決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給券の交付を受けた者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具費支給券(様式第3号)を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「業者」という。)に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

2 支給対象障害者等は、補装具の購入又は借受け、修理が完了した後に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できるときは、この限りではない。

(1) 補装具費支給券(様式第3号)

(2) 補装具の購入又は借受け、修理に要した費用に係る領収証

(3) 補装具の購入又は借受け、修理の完了後に当該補装具の身体への適合の状態を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、又は借受け、修理を受けた場合において、補装具費の代理受領に係る委任状(様式第5号)により、支給対象障害者等の同意を得ているときは、町長は、当該補装具の購入又は借受け、修理に要した費用について、補装具費として支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、業者に支払うことができる。

(特例補装具費の支給)

第7条 町長は、第4条の規定による申請に係る補装具が身体障害者、身体障害児又は難病患者等の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入又は借受け、修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に定められた補装具の種目に該当するものであって、告示の別表に定める名称、型式、基本構造等によることができないと認めるときは、当該補装具の購入又は借受け、修理に要する費用を支給することができる。

(様式の変更)

第8条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第3号)

1 この規則は、告示の日から施行し、改正後の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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平成25年4月1日 規則第22号

(平成31年3月29日施行)