○本部町青年就農給付金給付要綱

平成24年9月14日

訓令甲第23号

第1 趣旨

経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

本部町青年就農給付金給付要綱(以下「本要綱」という。)により実施される事業(以下「本事業」という。)の実施にあたっては、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、沖縄県青年就農給付金実施要領(平成24年5月15日付け農営637号。以下「県の実施要領」という。)、に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

第2 給付要件等

1 本部町(以下「町」という。)は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例不可年金の支給を受けるため使用貸借による権利設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付による権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付の特例を受けている場合は、この限りではない。

イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農作物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 町又は農地のある他市町村の人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ原則として国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク(以下「一農ネット」という。)に加入していること。

(9) 平成22年3月以降に農業経営を開始した者であること。

(10) 給付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

ク 上記イ及びウに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

2 給付金額及び給付期間

(1) 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を給付とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて給付期間1年につき夫婦合わせて2の(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を給付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

ウ 夫婦共に町又は農地のある他市町村の人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが町又は農地のある他市町村の人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。

なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

3 次に掲げる事項に該当する場合には、町は給付金の給付を停止する。

(1) 1の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第3の7の(1)の報告を行わなかった場合。

(5) 第4の5の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

4 次に掲げる要件に該当する場合には、給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町が認めたときはこの限りではない。

(1) 3の(1)から(5)までに掲げる事項に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

(3) 1の(2)のアのただし書きによる給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。

第3 給付対象者の手続

1 青年等就農計画等の承認申請

給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等(様式第1号)を作成し、町に承認申請する。

2 青年等就農計画等の変更申請

1の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(様式第1号、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く)

3 給付申請

1の承認を受けた者は、給付申請書(様式第2号)を作成し、町に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成25年4月以降の農業経営とする。

4 変更給付申請

3の申請を行った者が、2の青年等就農計画の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する(様式第2号)

5 給付の中止

給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。」は、給付金の受給を中止する場合は町に中止届(様式第3号)を提出する。

6 給付の休止

(1) 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町に休止届(様式第4号)を提出する。

(2) (1)の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第5号)を提出する。

7 就農報告等

(1) 就農状況報告

給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を町に提出する。

(2) 住所変更報告

給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第7号)を町に提出する。

8 返還免除

給付金受給者は、第2の4の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第8号)を町に提出する。

第4 町の手続等

1 青年等就農計画等の承認

町は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画等の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2の1の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

なお、審査に当たっては、沖縄県普及指導センター等の関係機関を含めた関係者で面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

2 青年等就農計画等の変更の承認

町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、1の手続に準じて、承認する。

3 給付金の給付

給付金の給付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。給付金の給付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに給付金の給付を行うものとする。なお、町の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

4 給付申請の変更

給付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。

5 就農状況の確認

就農状況報告を受けた町は、沖縄県普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を使い、以下の方法により行う。

(1) 給付金受給者への面談

ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認

ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

イ 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

ア 作業日誌

イ 帳簿

6 給付の中止

町は、給付金受給者から中止届の提出があった場合、又は第2の3の(1)(2)(4)(5)(6)いずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

7 給付の休止

(1) 町は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

(2) 町は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

8 給付金の返還

(1) 第2の4に該当した場合、町は、給付金受給者に給付金の返還を命ずる。

(2) 町は、給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。

(3) 町は、給付金受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を沖縄県に対して返還するものとする。

9 給付情報等の登録

町は、青年等就農計画等や給付申請書等の提出があった場合、青年就農給付金給付対象者データベース(以下「データベース」という。)に給付情報等を速やかに登録するものとする。

10 給付対象者情報の共有

(1) 町は給付対象者の給付金の給付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。

また、国、県、町等は受給者の情報を共有することにより、給付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、給付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

(2) (1)を実施するため、町は、給付情報等に関するデータベースを作成し、運用するものとする。なお、データベースを作成し、又は変更したときは、データベースのシステムソフトウェアの複製を国に提出するものとする。

(3) 町は(2)のデータベースに給付情報等を速やかに登録するものとする。

(4) 町は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第10号により適切に取り扱うものとする。

第5 その他

1 町は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

この要綱は、平成24年9月14日から施行する。

(平成25年訓令甲第12号)

この要綱は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年訓令甲第23号)

この要綱は、平成26年4月30日から施行する。

(平成27年訓令甲第3号)

1 この要綱は、平成27年2月3日から施行する。ただし、施行日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 平成27年2月3日付け26経営第2802号農林水産事務次官依命通知(以下「26経営第2802号通知」という。)による改正前の本部町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第3の3及び第4の3については、この26経営第2802号通知による改正後の同要綱を適用するものとする。

3 この26経営第2802号通知による改正前の本部町青年就農給付金給付要綱に基づき給付を受けている者が、改正後に第2の2(1)に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

4 この26経営第2802号通知による改正前の本部町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業(経営開始型に限る。)を実施する場合は、第3の3の規定に関わらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請することができるものとする。

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様式第1―2号 削除

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本部町青年就農給付金給付要綱

平成24年9月14日 訓令甲第23号

(平成27年2月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年9月14日 訓令甲第23号
平成25年4月15日 訓令甲第12号
平成26年4月30日 訓令甲第23号
平成27年2月3日 訓令甲第3号