○本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年本部町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第9条の規定により固定資産税の課税免除を申請する者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月2日から1月31日までの間に提出しなければならない。

(課税免除に係る通知)

第3条 町長は、前条に基づく申請に対する課税免除の適否を決定したときは、その結果を固定資産税課税免除申請に対する決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知しなければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第10条の規定により課税免除を取り消す決定をしたときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除を取り消される者に対し通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日に遡及して適用する。

(経過措置)

2 改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和4年1月1日から適用する。

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本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第33号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年12月28日 規則第33号
平成28年3月14日 規則第4号
平成30年2月9日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第4号