○本部町教育支援委員会設置条例施行規則
昭和53年7月8日
教委規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、本部町教育支援委員会(以下『委員会』という。)設置条例(昭和53年本部町条例第22号。以下『条例』という。)施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 委員会の事務局は、本部町教育委員会(以下『教育委員会』という。)に置き、委員会の事務は教育委員会の職員があたる。
(事業)
第3条 委員会は次の事業を行う。
(1) 就学の支援
(2) 教育相談の実施
(3) 特別支援教育推進のための啓蒙活動
(4) 関係機関との連携
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(委員の職務)
第4条 条例第4条の規定する委員(以下『委員』という。)は、障害のある就学予定児及び児童生徒の調査、診断及び就学についての必要な事項の審議を行い、資料を作成し委員会に提出する。
(審議)
第5条 委員会は、委員の作成資料を基に審議し、判断を行う。
(検査等手数料)
第6条 委員が行う調査、診断等の額は、1件あたり5,700円とする。
(委任)
第7条 この規則の施行について、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。