○本部町震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金交付要綱

平成23年9月27日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災の影響でキク価格の大幅な下落及び出荷制限等による減収により経営が悪化し、経営の維持、安定のための資金を沖縄県農業協同組合(以下「農協」という。)から借り入れたキク農家に、本部町長(以下「町長」という。)が予算の範囲内において、本部町震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金(以下「補助金」という。)を交付する際に必要な事項を定めるものである。

2 補助金の交付に関しては、本部町補助金等交付規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 補助金の交付対象となる資金とは、沖縄県農業協同組合が融資する震災被害農家経営支援資金(以下「資金」という。)とする。

(補助金交付対象、利子助成率等)

第3条 補助金は、次の要件を満たした菊農家に対して交付する。

(1) 補助金交付対象者は、本部町に住所を有し、平成23年4月7日から同年7月29日までの間に、東日本大震災の影響により前条に定める資金を申し込み、かつ、町長が補助金を交付することを適当であると認め、平成23年4月7日から平成24年3月31日までに本部町震災被害農家経営支援資金利子助成契約書(以下「契約書」という。)を締結したキク農家であること。

(2) 東日本大震災の影響により農林漁業セーフティネット資金を借り受け、本部町農業災害対策特別資金利子助成契約書を締結していないキク農家であること。

(3) 補助金の交付は、第2条に規定する資金を借り受け、かつ、1月1日から12月31日(補助金交付の最初の年度については、「資金貸付実行日から資金貸付実行日の翌年の12月31日」と読み替えるものとする。)までに約定利息(遅延利息を除く。)を支払ったキク農家に対して行う。ただし、借入額のうち利子助成の対象となるのは、300万円を上限とする。

2 資金の貸付残高(延滞額を除く。)に対して町長が補助金を交付する割合は契約書に定める。ただし、町長が交付する補助金の額は、年利率1.0パーセントを上限とする。

3 補助金の交付期間は、県要綱第4条に定める期間とする。

(補助金の交付認定)

第4条 補助金の交付認定を受けようとするキク農家は、農協に対して、補助金の交付手続に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 農協は、本部町震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金交付申請書(様式第2号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 震災被害農家経営支援資金貸付決定通知書の写し

(2) 償還年次表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 本部町は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付認定を決定したときは、補助金交付認定書(様式第3号)により農協に通知するとともに、農協を通じてキク農家と第3条第1項第1号に定める契約書を締結するものとする。

(補助金の変更)

第5条 農協は、前条第3項で交付認定を受けた利子補給の内容について変更しようとする場合は、本部町震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 第4条の規定により補助金の交付認定を受けた農協は、毎年1月1日から12月31日(補助金交付の最初の年度については、「資金貸付実行日から貸付実行日の翌年の12月31日」と読み替えるものとする。)までの期間に支払った約定利息(延滞金等を除く。)について、毎年度1月31日までに、震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金交付申請書兼実績報告書(兼補助金請求書)(様式第5号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 支払証明書、領収書、取引履歴照会等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の交付申請書兼実績報告書を審査し適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により農協に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

3 農協は、補助金の交付を受けた場合は、遅滞なくキク農家に対し、当該補助金を支払うものとする。

4 農協は、前項の規定により補助金を支払った場合は、本部町震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金支払い報告書(様式第7号)に支払いを証明する資料を添付し、当該支払日から2週間以内に町長へ報告するものとする。

(検査及び報告)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助金を受領したキク農家に対し、関係書類等の検査、又は必要な報告を求めることができる。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金を受領したキク農家がこの要綱又は契約書に違反した場合は、キク農家に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 本部町、融資機関及びその他の関係機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、本部町個人情報保護条例(平成16年本部町条例第14号)、その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、契約書等の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年3月31日に限りその効力を失う。ただし、同日までに第3条第1項第1号の規定により利子助成契約を締結したキク農家については、なお効力を有する。

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本部町震災被害農家経営支援資金利子補給金等補助金交付要綱

平成23年9月27日 訓令甲第11号

(平成23年9月27日施行)