○やんばる町村ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成24年4月1日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)が行う相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができるための環境整備を図り、もって児童福祉の向上を推進することを目的とする。
(業務)
第2条 ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 基本事業
ア 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
イ 会員相互の援助活動の調整に関する業務
ウ 会員に対して、会員相互の援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等に関する業務
エ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務
オ センターの広報に関する業務
カ ひとり親家庭等の利用支援に関する業務
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターを代表し、センターの業務を総括する。
3 センター長はチーフコーディネーターが担う。
(コーディネーター等)
第4条 センターにチーフコーディネーターとアドバイザー(以下「コーディネーター等」という)を置く。
2 コーディネーター等は、第2条に規定する業務に関する事務を処理する。
(サブリーダー)
第5条 センターは、援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員の中にサブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(会員)
第6条 利用会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本部町に居住し又は勤務していること。
(2) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加できる者であること。
(3) 原則として、同居の18歳未満の児童(以下「児童」という。)がいること。
(4) その他センター長が認める者
2 サポート会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本部町に住所を有していること。
(2) センターが実施する講習会を受講し、履修課程を修了していること。ただし保育士又は看護師の資格を有する者及び町長が特に受講を要しないと認める者については、この限りではない。
(3) 心身共に健康で積極的に援助活動を行うことができる者であること。
(4) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加することができる者であること。
(5) その他センター長が認める者
(会員の責務)
第7条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後も同様とする。
(3) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(4) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(入会等)
第8条 会員として登録しようとする者は、センターの定める所定の手続きに従い、利用会員又はサポート会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 センターは第1項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(援助活動の内容)
第9条 会員が相互援助活動として行う援助は、次に掲げるものとする。
ア 保育所、幼稚園(これらに類似する施設を含む。)、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の保育開始時間まで児童を預かること。
イ 保育施設等の保育終了後、児童を預かること。
ウ 保育施設等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
エ 児童の軽度の病気、保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時的に終日児童を預かること。
オ 冠婚葬祭や買い物等の外出及び利用会員の世帯の他の子どもの学校行事の際に児童を預かること。
カ 病児・病後児を預かること。
キ 宿泊を伴う、児童を預かること。
ク 早朝・夜間等の緊急時に児童を預かること。
ケ アからウまでの活動に伴う保育施設等、自宅、病児・病後児保育施設等の間の児童の送迎を行うこと。
コ アからケまでに掲げるもののほか、利用会員の仕事と育児の両立を図るために必要な援助活動を行うこと。
2 援助活動は、サポート会員の自宅において行うものとする。ただし、児童が病気等であることその他やむを得ないと認められる場合は、利用会員の自宅等において行うことができる。
(援助活動の実施等)
第10条 利用会員は、援助を受けようとする場合は、2日前までにセンターに申し込むものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
2 センターは、前項の申込みを受けた場合に、利用会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 コーディネーター等は、援助活動前に利用会員及びサポート会員との事前打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。
4 おねがい会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
5 病児・病後児の預かりについては、預かる前又は預かった後すみやかに、かかりつけ医に受診しなければならない。(ファミリーサポートセンター等提出用意見書・診断結果報告書参照)
6 サポート会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した援助活動報告書を作成し、利用会員の確認を受けるとともにセンターへ報告するものとする。
(援助活動の報酬等)
第11条 利用会員は、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。
(保険)
第12条 センターは、サポート会員及び利用会員の相互援助活動中の事故に備え、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する保険料は、センターが負担するものとする。
(運営の委託)
第13条 この要綱に基づく事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
やんばる町村ファミリーサポートセンター報酬額
利用区分 | 報酬基準額 (1時間当たり) |
月曜日~土曜日 7:00~19:00 | 600円 |
上記以外の時間外・日曜日・祝祭日・年末年始・当日緊急 | 700円 |
病児・病後児 | 700円 |
宿泊を伴う預かり(要予約) 21:00~7:00 | 300円 |
1.活動開始1時間以内は、1時間として計算する。
2.兄弟は2人目からは報酬基準額の半額を加算する。
3.時間延長した場合は、30分以内は報酬基準額の半額、30分を超えた時は1時間として計算する。
4.援助活動取消料金の基準は次の通りとする。
(1) 前日までの取り消し…無料
(2) 当日の取り消し…報酬基準額の1時間分
(3) 無断取り消し…報酬基準額×申請利用時間
※ 入会金・会費は一切なし。
※ 活動当日の急な取り消しや時間の変更等は会員同士で直接行う。その後、サポート会員からセンターに必ず連絡すること。
※ 援助活動前に会員間でお互いに連絡が取れるようすること。
5.食事(ミルク)、おやつ等実費は利用会員が負担する。
※ 会員同士で協議の上決める。実費基準として、食事は6歳以上300円/食、6歳未満200円/食、おやつは100円/食とする。
6.着替え、オムツ等は利用会員が準備する。
7.交通費は、同一町村内は原則1回あたり150円とする。ただし、おおむね5kmを超える場合は1km30円とする。なお、公共交通機関(タクシー等)を利用した場合は、利用会員が実費を負担する。