○沖縄県離島住民割引運賃カードの交付事務に関する要領
平成24年3月2日
訓令甲第4号
(通則)
第1条 町の職員(以下「職員」という。)に対する沖縄県離島住民割引運賃カード(以下「離島住民カード」という。)の交付に関する事務の取り扱いは、この要領によるものとする。
(交付対象者)
第2条 離島住民カードの交付対象者は以下の通りとする。
(1) 離島住民
水納島に居住し、住民登録を行っているもの。
(2) 離島出身学生等
学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める学校に在学する学生等(保護者等が水納島に居住し、住民登録を行っている場合に限る。)
(交付申請)
第3条 離島住民カードの交付申請の処理について以下に定める通りとする。
(1) 離島住民カードの交付を新たに受けようとする者、有効期限の到来により離島住民カードの更新を行おうとする者、記載事項の変更、カードの汚損・破損及び紛失により離島住民カードの再発行を行おうとする者(代理人が行う場合を含む。以下「申請者」という。)は、離島住民カード交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載し、本部町企画商工観光課の窓口へ提出するものとする。
(2) 申請書を提出する際には、申請者は、写真(3か月以内に撮影した顔写真で大きさが縦30mm、横25mmのもの)、住民票、健康保険証又は、運転免許証等申請者が水納島の住民であることを示す書類を添付しなければならない。
(3) 対象区分が離島出身学生等である場合は、申請者は在学証明書及び保護者等の住所が確認できる書類を添付しなければならない。
(4) 申請者が、更新並びに記載事項の変更及び汚損・破損による再発行のために申請を行う場合は、現在所持している離島住民カードを添付しなければならない。
(5) 申請は、原則として申請者本人が行わなければならない。ただし、申請者本人が行うことができない特別の事由がある場合、申請者は親族又はこれに類する者(以下「代理人」という。)に委任して離島住民カードの交付申請を行うことができる。この場合、次に掲げる場合を除いて、代理人は委任状(様式第2号)を提出しなければならない。
ア 親族が同居する小学生及び中学生並びに高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載することができない者に代わって、代理申請する場合で、住民票などにより、同居の事実が確認できる場合。
イ 福祉施設の長及び民生委員(これに類する者を含む。)が、高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載する事ができない者に代わって代理申請する場合。
(6) 町長は申請書が提出された場合、次に掲げる事項を確認した上で受理するものとし、記載誤り及び記載漏れ等がある場合はその補正を求めるものとする。
ア 形式的な確認
(ア) 申請書に必要な事項が記載されているか。
(イ) 水納島の住民であることを確認できる書類が添付されているか。
(エ) 離島住民カードの更新又再発行(紛失の場合を除く。)の場合、現在所持している離島住民カードが添付されているか。
イ 実質的な確認
(ア) 申請書の交付区分は、正しく記載されているか。
(イ) 申請者の対象者区分は、正しく記載されているか。
(ウ) 離島住民カードの交付を受ける者の住所、氏名及び生年月日は、住民票等の住所、氏名及び生年月日と一致しているか。なお、代理人が申請を行う場合、離島住民カードの交付を受けようとする者の氏名欄の押印は不要とする。
(エ) 代理人の住所及び氏名等は、委任状の住所及び氏名等と一致しているか。
(7) 町長は、次の場合は申請書を受理しない。
ア 申請者が申請書の補正に応じないとき。
イ 写真、委任状、水納島の住民であることを示す書類、在学証明書、保護者等の住所が確認できる書類等、申請に必要な書類が添付されていないとき。
ウ 更新及び再発行の場合において、現在所持している離島住民カードを返却しないとき。ただし、紛失等返却することができない特別の事由がある場合は、この限りではない。
(離島住民カードの作成)
第4条 離島住民カードの作成について以下のように定めることとする。
(1) 総括的事項
ア 離島住民カードの作成(対象区分、島名、カード番号、氏名、生年月日、住所、有効期限、発行年月日、対象航路の記載)は、町長が行うものとする。
イ 離島住民カードは、様式第3号のとおりとする。
(2) 市町村名及び島名
本部町(水納島)と記載する。なお、離島出身学生等の場合も、現在居住している市町村ではなく、本部町(水納島)と記載することとする。
(3) カード番号
8桁の数字を記載するものとし、そのうち2桁は本部町(水納島)のコード07を記載し、カード番号の下6桁は本部町において設定した一連番号の数字を記載し、同じカード番号は使用しないものとする。また、離島住民カードの再発行をする場合は、紛失等により、従前のカード番号を把握できない場合を除き、従前と同じ番号を使用するものとする。
(4) 氏名、生年月日及び住所
申請書に記載された氏名、生年月日及び住所を記載する。
(5) 有効期限
次の区分により記載する事。
区分 | 有効期限 | |
離島住民 | 新規及び更新 | 発行の日から3年を経過した最初の誕生日 |
再発行 | 再発行の日から3年を経過した最初の誕生日 | |
離島出身学生等 | 卒業する予定の年の3月31日 ※年度中途に卒業予定の場合は、卒業する月の末日とする。 |
(6) 交付年月日
交付年月日は、申請書を正式に受理した日とする。
(離島住民カードの交付)
第5条 離島住民カードの交付について以下に定めるとおりとする。
(1) 離島住民カードの交付は、正式に申請書を受理した日に行うものとする。
(2) 紛失により再発行した離島住民カードを交付する場合、町長は申請者に対し、従前の離島住民カードを発見した場合には、直ちに当該カードを返却するよう伝えるものとする。
(申請書の管理及び保存)
第6条 申請書の管理及び保存について以下のように定めることとする。
(1) 交付関係書類の保存
ア 本部町は、離島住民カードの交付後、申請毎に離島住民カードの写し、申請書、住民票等住所の確認のために使用した書類、委任状、在学証明書及び保護者等の住所が確認できる書類(以下「交付関係書類」という。)の順に書類を綴り、これを保存するものとする。
イ 交付関係書類は5年間保存するものとする。
(2) 離島住民カード管理台帳
ア 本部町は離島住民カードの交付実績及びカード番号を管理することを目的に離島住民カード管理台帳を作成する。
イ 離島住民カード管理台帳は、様式第4号のとおりとする。
ウ 離島住民カード管理台帳は保存期間は5年間とする。
附則
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。