○本部町障害者控除対象者認定要綱

平成24年2月27日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の8第6号の規定により、町長が認定する障害者及び特別障害者対象者の認定事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定書の交付対象となる者は、本部町に住所があり障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者とする。

(認定申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする者は、本部町障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請をすることができる者は、対象者本人又は対象者本人を扶養する親族とする。

(認定の基準日)

第4条 障害者控除の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に基づく所得税及び町県民税の申告に係る当該年の12月31日(以下「認定基準日」という。)とする。ただし、障害者控除の対象者が、当該申請前に出国又は死亡している場合はその当該日とする。

(認定の基準)

第5条 障害者控除の対象者の認定は、当該申請に係る認定基準日の属する期間に行われた介護保険法第27条又は第32条の規定による認定調査結果(認定調査票等)を基に審査を行い、別表に定める基準により決定するものとする。

(認定書の交付)

第6条 町長は前条の審査の結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に本部町障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、本部町障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の本部町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の本部町障害者控除対象者認定要綱、第4条の規定による改正前の本部町福祉ホーム事業実施要綱、第5条の規定による改正前の本部町移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の本部町地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の本部町更生訓練費支給事業実施要綱、第8条の規定による改正前の本部町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の本部町障害者運転免許取得費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の本部町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の本部町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、第12条の規定による改正前の本部町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱及び第13条の規定による改正前の本部町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

障害者の区分

認定

認定基準

障害者に準ずる者

身体障害者(3級から6級)に準ずる者

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクAに該当すること。

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症自立度判定基準」という。)に規定する半定基準のランクⅡ又はランクⅢに該当すること。

特別障害者に準ずる者

身体障害者(1級又は2級)に準ずる者

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB又はランクCに該当すること。

知的障害者(重度)に準ずる者

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち認知症自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅣ又はMに該当すること。

ねたきり老人

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(概ね6月程度以上臥床し、食事及び排便等の日常生活に支障のある状態)

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本部町障害者控除対象者認定要綱

平成24年2月27日 訓令甲第2号

(平成28年4月1日施行)