○併任職員における給料の調整額の取扱いに関する規則

平成24年7月6日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用者)

第2条 この規則の適用を受ける職員は、沖縄県と本部町の併任職員としての身分を有し、農林水産業における専門的知識を有する者とする。

(調整額の支給)

第3条 第2条における適用者の調整額は、職員の給料月額に100分の8を乗じて得た額を支給する。

(その他)

第4条 前条の調整額は条例第18条及び条例第18条の4の規定に関わらず、期末手当及び勤勉手当には反映されないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日に遡及して適用する。

併任職員における給料の調整額の取扱いに関する規則

平成24年7月6日 規則第26号

(平成24年7月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成24年7月6日 規則第26号