○併任職員における給料の調整額の取扱いに関する規則
平成24年7月6日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用者)
第2条 この規則の適用を受ける職員は、沖縄県と本部町の併任職員としての身分を有し、農林水産業における専門的知識を有する者とする。
(調整額の支給)
第3条 第2条における適用者の調整額は、職員の給料月額に100分の8を乗じて得た額を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日に遡及して適用する。