○本部町暴力団排除条例
平成23年9月16日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、県内において暴力団員による不当な行為が住民生活に多大な影響を及ぼしている現状に鑑み、暴力排除活動に関し基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力排除活動に関する施策等を定めることにより、町民の安全かつ平穏な生活を確保することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより町民生活又は事業活動により生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(5) 青少年 沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県条例第11号)第5条第1号に規定する青少年をいう。
(6) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(7) 公の施設 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、町及び町民等が、暴力団が社会に対し悪影響を与える存在であることを認識し、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」、「暴力団と交際しない」という基本事項を遵守した上で、町及び町民等が互いに密接な連携を図りながら協力し、推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、国、県及び他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、町が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団による不当な行為の防止及びこれに不当な影響の排除に取り組むとともに、町が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を町又は警察その他関係機関に提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業が、暴力団員による不当な行為を助長することとならないよう、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する公共工事等に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。町が発注する公共工事等の下請負(第二次以下の下請負を含む。)についても、同様とする。
2 町は、前項に規定する者が現に公共工事等に参加していることが明らかとなった場合は、これを排除する等の必要な措置を講じなければならない。
(町民等に対する支援)
第7条 町は、町民等が安心して暴力排除活動に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 町は、暴力排除活動に関し、町民等への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育)
第9条 町は、青少年に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(公の施設における措置)
第10条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者は、公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該施設の利用の許可又は承認を取り消す等の利用制限に関する処分をしなければならない。
(利益供与の禁止)
第11条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(事業者の契約時における措置)
第12条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理人、媒介する者その他の関係者(以下「相手方等」という。)が暴力団関係者でないことを確認するよう努めなければならない。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合において、相手方等が暴力団関係者と判明したときは当該契約を解除することができる旨の特約を、契約書その他の書面により取り交わすよう努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。