○本部町要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成23年1月17日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき、虐待を受けている子供その他の要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。以下「要保護児童」という。)又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは、出産前において出産後に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要保護児童等」という。)について、関係機関が要保護児童等に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応して本部町における児童虐待の予防、要保護児童等の早期発見及び適切な支援を図るために、本部町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、前条の設置目的を達成するために必要となる業務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。
2 協議会には、代表者会議、実務者会議、個別支援会議を置く。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長に子育て支援課長を、副会長に健康づくり推進課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び実務者会議からの報告を受けて活動状況の評価を行うなど協議会の運営方針について協議する。
2 代表者会議は必要に応じて開催し、会長が招集し、この議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、要保護児童等に関する情報収集、意見交換並びに要保護児童対策を推進するための啓発活動に関することなどについて協議する。
2 実務者会議は、必要に応じて事務局が招集し、その会議の進行を務める。
(個別支援会議)
第7条 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する状況の把握及び問題点の確認並びに具体的な支援の内容等を検討し、情報を共有した上で支援方針、役割分担について協議する。
2 個別支援協議会は、必要に応じて事務局が招集し、その会議の進行を務める。
3 個別支援協議会は、個別のケース事例に応じ、事務局において選定した担当者により構成し、協議する。ただし、児童福祉法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の提供等のために会議に参加させることが必要と認められる場合は、事務局において、その者に会議への出席を要請することができる。
(関係機関等への協力要請)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、同協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第9条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 協議会が前条第1項による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は子育て支援課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第37号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(1) コザ児童相談所
(2) 北部福祉事務所
(3) 北部保健所
(4) 本部警察署
(5) 本部町社会福祉協議会
(6) 本部町民生委員・児童委員協議会
(7) 本部町役場子育て支援課
(8) 本部町役場健康づくり推進課
(9) 本部町教育委員会