○本部町地上デジタル放送共同受信施設の設置及び管理に関する規則
平成23年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地上アナログ放送の終了による地上デジタル放送の新たな難視等を解消するため、本部町地上デジタル放送共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。
(受信点及び送信地区)
第2条 地上デジタル放送の受信点及び送信地区は次のとおりとする。
名称 | 受信点の位置 | 送信地区 (一部区域を含む) |
備瀬地区テレビ共同受信施設 | 本部町字備瀬925番地 | 備瀬 |
古島地区テレビ共同受信施設 | 本部町字古島3番地1 | 古島、嘉津宇、北里 |
音信原地区テレビ共同受信施設 | 本部町字辺名地954番地 | 辺名地 |
大嵐地区テレビ共同受信施設 | 本部町字並里1465番地1 | 並里、伊野波 |
石川地区テレビ共同受信施設 | 本部町字石川189番地2 | 石川 |
具志堅地区テレビ共同受信施設 | 本部町字具志堅158番地 | 具志堅 |
浦崎・野原地区テレビ共同受信施設 | 本部町字浜元598番地5 | 野原、浜元、浦崎 |
(管理運営)
第3条 施設は、町長が管理するものとする。
2 町長は、施設を正常に運用するため、施設の管理の全部又は一部を委託することができる。
3 町長は、施設の運営に障害が生じたとき又は施設が破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
(放送の種類)
第4条 町が施設で提供する放送は、地上デジタル放送とする。
(免責事項)
第5条 町長は、天災地変その他不測の事態により、放送の停止があってもこのことにより生じる損害については、賠償しないものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるほか、管理及び運用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年3月30日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。