○本部町旅券事務取扱要綱
平成23年3月29日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、旅券の発給申請及び交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため、必要な事項について定める。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、住民課において取り扱う。
(管轄)
第3条 前条に掲げる取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は、本部町に住所又は居所を有する者(以下「在住者」という。)とする。
(取扱時間等)
第4条 在住者が旅券の発給等を申請し、又は町長が旅券を交付することができる時間は、次のとおりとする。
(1) 申請 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 交付 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱事務)
第5条 取扱う旅券事務は次のとおりとする。
(1) 一般旅券の新規発給
(2) 一般旅券の記載事項の訂正
(3) 紛失一般旅券等の届出
(4) 一般旅券の査証欄の増補
(5) 旅券の渡航先の追加
(6) 旅券の返納券の返納
(標準処理期間)
第7条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
標準処理期間 |
10日 |
2 旅券法(昭和26年法律第267号)第13条に該当する者に係る申請は、前項の規定を適用しない。
3 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第8条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。