○本部町営市場電光掲示板広告掲載に関する要綱

平成22年8月2日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、本部町営市場電光掲示板(以下「電光掲示板」という。)を活用し、本部町(以下「町」という。)の広報をはじめ、地域観光の振興、商工業の振興及び経済の活性化を図ることを目的とする。

(掲載基準)

第2条 電光掲示板に掲載できる広告は、町の広告媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。

(1) 政治活動及び宗教活動に関係のあるもの

(2) 暴力団、その他反社会的団体が関与すると認められるもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの

(5) 青少年の健全育成上好ましくないもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの

(7) 人権を害するおそれのあるもの

(8) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告に類するもの

(9) 第三者の氏名、写真、談話、商標、著作物等を無断で使用しているもの

(10) 町民に不利益を与える恐れのある商品先物取引及び貸金業に類するもの

(11) 法令等に違反し、又は抵触すると認められるもの

(12) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告の募集)

第3条 広告の募集は、電光掲示板を所管する課(以下「課」という。)が募集する。ただし、町との契約により電光掲示板を管理運営する者(以下「管理者」という。)が決定したときは、管理者が募集するものとする。

(広告掲載等)

第4条 広告掲載の規格等は、課又は管理者が別で定める。

2 課又は管理者は、広告を掲載するにあたり、必要に応じ掲載料を徴収することができる。ただし、町の広報に関する広告については、その限りではない。

3 有事又はその他災害が発生するおそれがあるときは、広告に替わりこの情報を最優先に掲載する。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、課又は管理者に申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第6条 課又は管理者は、前条の規定による申込みを受けたときは、必要な審査を行い、速やかに可否を決定し、申込者に通知するものとする。

(広告の責任等)

第7条 広告の内容に関する責任は、申込者が負うものとする。

(掲載決定の取り消し)

第8条 課又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに、申込者が広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 課又は管理者が、特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、広告を掲載することに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

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本部町営市場電光掲示板広告掲載に関する要綱

平成22年8月2日 訓令甲第10号

(平成22年8月2日施行)