○本部町公営企業事務決裁規程

平成22年3月29日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、本部町水道事業の設置等に関する条例(昭和48年本部町条例第11号)第3条第2項に規定する管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務決裁に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を原則として文書における押印によって決定することをいう。

(2) 専決 常時、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決するものが不在(出張、病気、その他事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、これらの者に代わって決裁することをいう。

(決裁の手続き)

第3条 事務は、原則として順次に班の上席者を経て、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 管理者が処理することが適当であると認めるものを除く、次に掲げる事項に関すること。

 事務改善に関すること。

 告示、公告、申請、副申、通知、照会、進達、報告及び回答に関すること。

(2) 町財務規則第8条別表第3課長欄の専決区分の準用(前号イの申請で補助金交付申請及び予算執行に伴う契約(業務一連行為を含む。)は、同号による。)

(専決に係る疑義)

第5条 前条の専決事項のうち疑義のあるものについては、管理者の指示をうけなければならない。

2 この規程において専決事項と明記しない事項であっても、なお軽易なものは、課長において専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この規程による専決事項であっても次の各号の一に該当する場合は、管理者の決裁を受けた後でなければ実施することができない。

(1) 特に重要なもので、管理者の特別な指示により処理する事項

(2) 法令解釈上、疑義若しくは有力なる異説がある事項

(3) 取扱上異例に属し、又は先例になると思われる事項

(4) 紛議論争のあるもの、又は処理の結果、紛議論争を生じると思われる事項

(5) 管理者が知っておく必要があると認められる事項

(決裁文書の標示区分)

第7条 決裁文書には、第4条の専決区分に従って、次の各号の標示を記入しなければならない。

(1) 「甲」管理者までの決裁事項

(2) 「乙」課長までの専決事項

(代決及び後閲)

第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在のときは、課長が代決する。

(2) 課長が専決すべき事項について、課長が不在のときは、主管班長が代決する。

2 前項第2号の場合において、代決者が不在のときは、管理者が専決者の専決すべき事項を代決する。

3 前項の規程にかかわらず、休暇、出張、研修等の承認及び町会計規則別表の課長欄の準用について、専決者が不在のときは、次の各号に掲げる場合を除き、専決者の上司が代決する。

(1) 専決者が課長等である場合職員の休暇について、班長等が代決する場合。ただし、当該班長の休暇等の場合を除く。

(2) 既に支出負担行為がされ、かつ、適正な支出関係書類に基づき当然しなければならない支出の命令について、代決する場合

4 代決において、本来決裁権者の決裁欄に代決者が「代」の文字を肩書して押印するものとする。

5 代決する事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に急に処理しなければならない事項に限るものとする。

6 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務決裁、その他文書の取扱は、町長事務部局の規程等を準用する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

本部町公営企業事務決裁規程

平成22年3月29日 訓令甲第2号

(平成22年4月1日施行)